○北上市都市公園条例

平成12年3月24日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園及び公園施設の設置基準(第1条の2―第1条の18)

第3章 都市公園の管理(第2条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

第5章 罰則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(平24条例43・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)に定めがあるもののほか、市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の基準及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例43・一部改正)

第2章 都市公園及び公園施設の設置基準

(平24条例43・追加)

(都市公園の設置基準等)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める都市公園の住民1人当たりの敷地面積の基準は、10平方メートル以上とする。

2 都市公園の種別は、街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、緩衝緑地及び都市緑地とし、それぞれの設置の目的、配置及び規模の基準は、次のとおりとする。

(1) 街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園及び運動公園は、それぞれその特質に応じて分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその基準を定めるものとする。

 街区公園 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的として、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、おおむね0.25ヘクタールとする。

 近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的として、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、おおむね2ヘクタールとする。

 地区公園 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的として、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、おおむね4ヘクタールとする。

 総合公園 主として市域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的として、市民が容易に利用できるように配置し、総合公園として機能を十分に発揮することができる敷地面積とする。

 運動公園 主として運動の用に供することを目的として、市民が容易に利用することができるように配置し、運動公園として機能を十分に発揮することができる敷地面積とする。

(2) 緩衝緑地は、主として公害又は災害の防止を目的として、その機能を十分に発揮できる配置及び敷地面積とする。

(3) 都市緑地は、主として都市の自然的環境の保全及び改善、都市の景観の向上等を目的として、その機能を十分に発揮できる配置及び敷地面積とする。

3 前項に規定する都市公園の種別は、都市公園の供用を開始するに当たり、政令第9条に定める事項に加えて公告するものとする。

(平24条例43・追加、平26条例25・一部改正)

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平24条例43・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の4 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 政令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(平24条例43・追加、平30条例18・一部改正)

(移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める基準は、次条から第1条の16までに定めるところによる。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この限りでない。

(平24条例43・追加)

(園路及び広場)

第1条の6 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第1条の14までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(平24条例43・追加)

(屋根付広場)

第1条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平24条例43・追加)

(休憩所及び管理事務所)

第1条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の11第2項第1条の12及び第1条の13の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(平24条例43・追加)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第1条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第1条の7第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の11第2項第1条の12及び第1条の13の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平24条例43・追加)

(駐車場)

第1条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(平24条例43・追加)

(便所)

第1条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(平24条例43・追加)

第1条の12 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(平24条例43・追加)

第1条の13 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第1条の11第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(平24条例43・追加)

(水飲場及び手洗場)

第1条の14 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平24条例43・追加)

(掲示板及び標識)

第1条の15 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(平24条例43・追加)

第1条の16 第1条の6から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、同条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平24条例43・追加)

(教養施設の種類及び設置)

第1条の17 政令第5条第5項第3号の条例で定める教養施設は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館類似施設とする。

2 前項に規定する公民館類似施設は、法第5条第2項各号の規定のほか、当該施設の設置が都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、市長が必要やむを得ないと認めた場合に限り、第1条の2第2項第1号アの街区公園又はイの近隣公園に設置することができる。

(平26条例25・追加)

(運動施設に関する制限)

第1条の18 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例18・追加)

第3章 都市公園の管理

(平24条例43・章名追加)

(公園施設の設置等の申請書の記載事項)

第2条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧の方法

(6) その他市長の指示する事項

(平16条例18・平24条例43・一部改正)

(軽易な変更)

第3条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等の添付)

第4条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(7) 前各号のほか、都市公園の管理上指示した事項及び管理に支障がある行為をすること。

(平26条例25・一部改正)

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他の行為をすること。

(2) (報道を目的とするものを除く。)として写真、映画又はテレビ撮影をすること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会及び興行その他の催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所でたき火、花火、バーベキュー等の火気を使用すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の期間

(3) 行為の場所

(4) 行為の内容

(5) その他市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平26条例25・一部改正)

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状の回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は都市公園の使用に関し著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平16条例18・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平16条例18・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条 法第27条第5項の規定による公示は、北上市公告式条例(平成3年北上市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平16条例18・追加、平30条例1・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例18・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条 市長は、法第27条第6項の条例の規定により保管した工作物等については、規則で定める方法により売却するものとする。

(平16条例18・追加)

(工作物等を返還する場合の手続き)

第13条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定に基づき売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占用者その他当該工作物について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受けようとする者に、当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例18・追加)

(体育施設)

第14条 公園施設のうち、北上市体育施設条例(平成3年北上市条例第83号)で定める体育施設の管理運営は、当該条例の規定によるものとする。

(平16条例18・旧第9条繰下)

(使用料)

第15条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。ただし、別に納期限を定めた場合は、この限りでない。

(平16条例18・旧第10条繰下・一部改正、平26条例25・一部改正)

(使用料の減免)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部を免除することができる。

(1) 都市公園を法第9条に規定する事業のため占用するとき。

(2) 都市公園を第7条第1項第3号の行為のため北上市公の施設の使用料等減免条例(平成22年北上市条例第25号)別表第2の減免基準により使用するとき。

(3) 法第5条第1項の許可を受けて第1条の17に規定する公民館類似施設を設置するとき。

(4) その他市長が公益上特別の理由があると認めたとき。

2 市長は、法第5条第1項の許可を受けて設置した法第2条第2項第7号の公園施設の経営の安定化のため特に必要と認めたときは、別表に規定する使用料を5分の1の価額まで減額することができる。

(平16条例18・旧第11条繰下、平26条例25・一部改正)

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理のため市長が占用、行為又は使用の許可を取り消したとき。

(2) 占用、行為又は使用の許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由により占用、行為又は使用をすることができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平16条例18・旧第12条繰下)

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を現状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地又は物件に関し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平16条例18・旧第13条繰下・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設への準用)

第19条 第2条から第18条まで及び第23条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(平24条例43・追加)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平16条例18・旧第14条繰下、平24条例43・旧第19条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第21条 都市公園の使用又は公園施設の設置及び管理若しくは占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平16条例18・旧第15条繰下、平24条例43・旧第20条繰下)

第4章 雑則

(平24条例43・追加)

(補則)

第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例43・追加)

第5章 罰則

(平24条例43・章名追加)

(過料)

第23条 第6条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

2 第8条第1項又は第2項の規定による市長の命令で次の各号のいずれかに違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条又は第7条第1項若しくは第3項の規定に違反している者に対する命令

(2) 第7条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者に対する命令

(平16条例18・旧第16条繰下・一部改正、平24条例43・旧第21条繰下)

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平16条例18・旧第17条繰下、平24条例43・旧第22条繰下)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 北上市カムイ・ヘチリコホ条例(平成3年北上市条例第151号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に北上市公園条例(平成3年北上市条例第150号)及び北上市カムイ・ヘチリコホ条例によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、北上市公園条例の例による。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北上市立公園条例の一部改正)

2 北上市立公園条例(平成12年北上市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例に規定する使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料等から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例による改定に係る事前手続は、施行日前においても行うことができる。

別表(第15条、第16条関係)

(平16条例18・平26条例25・平30条例18・平31条例9・一部改正)

1 公園施設を設け、又は管理する場合の使用料

2 都市公園占用する場合の使用料

3 第7条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

使用料

物品の販売、募金その他の行為

1人1日

610

(報道を目的とするものを除く。)として行う写真撮影

1件1日

2,030

(報道を目的とするものを除く。)として行う映画又はテレビ撮影

1件1日

6,110

競技会、集会その他の催し

1件1日

9,160

展示会、博覧会及び興行その他の催し

1件1日

15,270

備考 1 第7条第1項各号に掲げる行為に際し、管理施設の電気を使用する場合は、区分ごとの使用料に1時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)当たり100円を加算した額とする。

2 第7条第1項第3号の行為に際し、参加料、入場料その他これらに類する料金を徴収する場合は、区分ごとの使用料を5倍した額とする。

北上市都市公園条例

平成12年3月24日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月24日 条例第35号
平成16年12月20日 条例第18号
平成24年12月20日 条例第43号
平成26年12月22日 条例第25号
平成30年3月29日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第18号
平成31年3月22日 条例第9号