○北上市みどりのまちづくり条例
平成4年3月18日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、みどり豊かなうるおいと安らぎのあるまちづくりを推進するため、今あるみどりを保護し、新しいみどりを育成することにより、景観に配慮した良好な都市環境の形成を図り、もって健康で快適な市民生活を確保することを目的とする。
(1) みどり 樹木、樹林、泉、生垣、草花及び草地等をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、みどりの推進についての施策を定め、市民の協力を得てこれを推進するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの創意と工夫により進んで生活環境の緑化に努め、市長が実施するみどりの推進に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たって、みどりの推進に努めるとともに、市長が実施するみどりの推進に関する施策に協力しなければならない。
(みどりの推進計画)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため、市におけるみどりの推進に関する総合的かつ基本的な施策に係る計画(以下「みどりの推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 前項のみどりの推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) みどりの推進に関する基本構想
(2) みどりの推進に関する実施計画
(3) その他みどりの推進に必要な事項
(公共施設の緑化)
第7条 市長は、公園及び緑地の整備に努めるとともに、市が設置し、又は管理する道路、河川、公営住宅、学校、庁舎その他の公共施設について、植樹等による緑化を推進するものとする。
2 市長は、国の機関又は他の地方公共団体が設置し、又は管理する公共施設等についても、前項に準じた協力を要請するものとする。
(事業所用地内の緑化)
第8条 市長は、工場、倉庫、トラックターミナル等の事業所を設置している者に対し、必要があると認めるときは、当該事業所用地内に緑地を確保し、又は樹木、花等を植栽するよう指導又は助言をすることができる。
2 新たに前項の事業所を設置しようとする者は、規則で定める基準に基づいて当該事業所用地内に緑地を確保し、緑化計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
3 前項の規定は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定に基づく特定工場の新設の届出を行う者には適用しない。
(平24条例34・一部改正)
(知識の普及等)
第9条 市長は、みどりの推進に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに、緑化推進団体の育成その他みどりの推進に関する市民の自主的活動の助長に努めるものとする。
(開発施策における配慮)
第10条 市長は、地域開発に関する施策の策定及び実施に当たっては、みどりの推進等に十分に配慮するものとする。
(みどりの推進地区の指定)
第11条 市長は、良好な都市景観を造り出すために緑化を特に推進することが必要であり、かつ、地域住民の積極的な協力が得られると認められる地域について、みどりの推進地区として指定することができる。
2 みどりの推進地区内に建築物その他の施設を設置し、若しくは管理している者又は設置若しくは管理しようとする者は、その敷地内に樹木若しくは花の植栽又は生垣若しくは花壇の設置をして緑化に努めなければならない。
(保存樹木等の指定)
第12条 市長は、みどりの推進のため必要があると認められる樹木、樹林及び泉について、保存樹木等として指定することができる。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)又は北上市文化財保護条例(平成3年北上市条例第85号)の規定により指定された樹木又は樹林
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)の規定により指定された保安林に係る樹林
(3) 国又は他の地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹林
(みどりのまちづくり審議会)
第13条 市におけるみどりの推進に関する重要な事項を調査審議するため、北上市みどりのまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) みどりの推進に係る構想及び計画に関すること。
(2) みどりの推進地区の指定、変更又は解除に関すること。
(3) 樹木、樹林及び泉の保存に関すること。
(4) 市が設置する公園及び緑地の整備計画、名称及び管理に関すること。
(5) 街路樹の樹種選定に関すること。
(6) その他みどりの推進に必要と認める事項に関すること。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 公募による市民
(3) 関係行政機関の職員
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13条例19・平27条例41・一部改正)
(助成)
第14条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な指導又は助言を行い、予算の範囲内で補助金の交付その他の助成をすることができる。
(補則)
第15条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。