○北上市公共下水道事業受益者負担条例

平成9年3月31日

条例第20号

北上都市計画下水道事業受益者負担条例(平成3年北上市条例第155号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、負担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項に基づく受益者負担金をいう。以下同じ。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15条例23・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人という。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担金の徴収)

第3条 市長は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から負担金を徴収するものとする。

(負担金の額)

第4条 受益者から徴収する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの地積に、1平方メートル当たり、次に掲げる金額を乗じて得た額とする。

(2) 下水道条例第3条第2号の特定公共下水道の排水区域 300円

(賦課対象区域の決定)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、当該区域内の受益者が当該年度の4月1日現在において排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条に規定する排水設備をいう。以下同じ。)を設置することのできる区域について定めるものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、下水道条例第3条第2号の特定公共下水道の区域にあっては、賦課対象土地に排水設備が設置されるときに賦課対象区域を定めることができる。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条第1項の公告の日後市長が定める日までに、賦課対象区域内に所有し、又は地上権等を有する土地の地積その他負担金の賦課に必要な事項について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 市長は、前条の規定による受益者の申告がなかったとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 市長は、第5条第1項の公告の日現在における当該公告による賦課対象区域内の土地に係る受益者に対し、第6条の規定により申告された事項又は前条の規定により認定した事項に基づき、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、その代表者に対して賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の賦課は、第5条第1項の公告の日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

第9条 削除

(平24条例18)

(負担金の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 受益者が市税の減免を受けているとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しない。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第5条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更により新たに受益者となった者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第13条 市長は、第8条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額に延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項の延滞金の徴収については、北上市債権管理条例(令和4年北上市条例第6号)の例による。この場合において、同条例第8条及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(平12条例23・平25条例26・令4条例6・一部改正)

(補則)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例28・一部改正)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の北上都市計画下水道事業受益者負担条例の規定に基づき賦課された負担金及びその受益者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に都市計画法第61条の規定による事業の認可を受けた区域以外の区域で、改正前の北上都市計画下水道事業受益者負担条例の規定に準じてなされた賦課対象区域の決定、負担金の徴収その他の行為は、改正後の北上市公共下水道事業受益者負担条例の規定によりなされた賦課対象区域の決定、負担金の徴収その他の行為とみなす。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第6項の規定による改正前の北上市下水道条例、附則第7項の規定による改正前の北上市公共下水道事業受益者負担条例及び附則第10項の規定による改正前の北上市公共下水道区域外流入条例の規定に基づいて行った処分、届出その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の北上市下水道条例、改正後の北上市公共下水道事業受益者負担条例及び改正後の北上市公共下水道区域外流入条例の規定に基づいて行った処分、届出その他の行為とみなす。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市公共下水道事業受益者負担条例及び北上市営住宅条例の規定は、延滞金又は遅延損害金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北上市公共下水道事業受益者負担条例

平成9年3月31日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)