○北上市水路条例

平成3年4月1日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、水路の管理の適正を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「水路」とは、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法律に管理に関し特別の定めがあるものを除くほか、市が所有する水路、池沼その他の水流又は水面及び護岸、堤防等水路付属物で公共の用に供されているものをいう。

(平11条例27・全改)

(行為の禁止)

第3条 水路においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業による水路の埋立、付替及び架橋等の工事については、この限りではない。

(1) 水路の埋立及び付替

(2) 土石、竹木、じんかい、その他汚物の投棄又は堆積

(3) 橋梁、樋管等の施設及び護岸等の工作物をき損するおそれのある行為

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)等水質環境保全に関する法令に定められた排出基準をこえる汚水又は廃液を放流すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、水路の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(平11条例27・旧第4条繰上)

(行為の許可)

第4条 水路において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の占用許可を受けなければならない。占用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物を新設又は改築すること。

(2) 掘削、盛土若しくは堤防、護岸その他付替等の工事又はこれらに類する行為をすること。

(3) 竹木、雑草を植えること。

(4) 工場、事業所の汚水又は廃液を水路に放流すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、水路の管理保全のため市長が特に必要と認めたこと。

2 市長は、前項の規定による占用許可の際に、水路管理上必要な条件をつけることができる。

(平11条例27・旧第5条繰上・一部改正)

(許可の期間)

第5条 前条の規定による占用許可の期間は、3年以内とする。ただし、公益を目的とするときその他市長が必要と認めたときは10年以内とすることができる。

(平11条例27・追加)

(占用料の徴収等)

第6条 第4条第1項の占用許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、占用の目的となる物件が次に掲げるものであるときは、占用料は徴収しない。

(1) 宅地に出入りするための通路で規則で定めるもの

(2) 田、畑等の農業の用に供されている土地に出入りするための通路

(3) 水道、下水道、ガス、電気、電話等の宅内引込用の管又は線及び家庭用等の排水管

3 占用料の額及び徴収方法については、北上市準用河川占用料徴収条例(平成25年北上市条例第16号)第2条の規定を準用する。

(平11条例27・全改、平25条例17・一部改正)

(督促及び延滞金)

第7条 占用料の督促及び延滞金については、北上市債権管理条例(令和4年北上市条例第6号)の定めるところによる。この場合において、同条例第8条及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(平27条例37・追加、令4条例6・一部改正)

(占用料の減免)

第8条 市長は、占用の目的が公益によるものと認めた場合又は特に必要と認めた場合は、占用料を減免することができる。

(平11条例27・旧第11条繰上・一部改正、平25条例17・旧第8条繰上、平27条例37・旧第7条繰下)

(占用料の還付)

第9条 既納の占用料は、還付しない。ただし、第11条第4号から第6号までの規定により占用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(平25条例17・追加、平27条例37・旧第8条繰下・一部改正)

(権利の譲渡)

第10条 第4条第1項の占用許可に基づく権利は、市長の許可を受けなければ譲渡することができない。

(平11条例27・追加、平27条例37・旧第9条繰下)

(許可の取消及び変更)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による許可を取り消し、若しくは変更し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定若しくはこの条例に基づく規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 工事施行の方法又は施行後における管理の方法が公益を害するおそれがあるとき。

(4) 水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 水路の保全又は管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない必要が生じたとき。

(平11条例27・旧第15条繰上・一部改正、平27条例37・旧第10条繰下・一部改正)

第12条 占用者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を届け出るとともに、30日以内にその場所を原形に復し、市長の検査を受けなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、又は第三者をして執行し、その費用は、占用者から徴収する。

(平11条例27・追加、平27条例37・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第13条 占用者は、水路に損害を生じさせたときは、市長の指示により補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(平11条例27・旧第17条繰上・一部改正、平27条例37・旧第12条繰下)

(立入検査)

第14条 市長は、管理上必要があると認めたときは、立入検査をすることができる。

(平11条例27・旧第18条繰上、平27条例37・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例27・旧第20条繰上、平25条例17・旧第15条繰上・一部改正、平27条例37・旧第14条繰下)

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第4条又は第10条に違反したもの

(2) 第11条の命令に従わないもの

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例17・追加、平27条例37・旧第15条繰下・一部改正)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、従来の北上市水路条例(昭和49年北上市条例第15号)及び和賀町排水路条例(昭和63年和賀町条例第13号)の規定により許可され、この条例の施行以後使用期間が継続する場合の使用料は、すでに納入した額とする。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北上市水路条例

平成3年4月1日 条例第159号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 条例第159号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年2月4日 条例第15号
平成20年3月12日 条例第23号
平成25年3月26日 条例第17号
平成27年12月18日 条例第37号
令和4年3月25日 条例第6号