○北上市消防団条例
平成3年4月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき、消防団に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 北上市消防団
区域 北上市一円
(定員)
第3条 北上市消防団員(以下「団員」という。)の定員は、1,106人とする。
(平7条例30・平11条例12・令5条例38・一部改正)
(団員の区分)
第3条の2 団員の区分は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の団員とする。
3 機能別消防団員は、基本消防団員を補助するものとして市長が定める特定の職務に従事する団員とする。
(令5条例38・追加)
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は市長が、その他の団員は団長が団員として適格と認める者から、それぞれ任命する。
2 団員に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任のいずれかの方法により団員を任命する。
(令5条例38・全改)
(退職)
第5条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(平5条例17・一部改正)
(休団)
第5条の2 団員は、転勤、育児、介護等のやむを得ない事情により長期間にわたり消防団の職務に従事できない場合は、3年を超えない範囲で休団(団員の願い出に基づき、消防団の職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、任命権者が認める場合は、休団の期間を延長することができる。
2 団員は、休団をしようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。休団をしている団員が職務に復帰しようとするときも、同様とする。
3 休団をしている団員が職務に復帰するときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
5 第14条の規定にかかわらず、休団をしている団員には、その休団している期間の報酬を支給しない。
6 休団している期間は、第16条に規定する報償の支給の算定の基礎となる勤務年数に算入しないものとする。
(令5条例14・追加)
(分限)
第6条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(平28条例12・一部改正)
(懲戒)
第7条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
(平5条例17・全改、平28条例12・一部改正)
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(平5条例17・一部改正)
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に、届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。
(3) 上下同僚の間は、互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しむこと。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担してはならない。また、他人の訴訟又は紛議に関与しないこと。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用しないこと。
(平5条例17・平28条例12・一部改正)
(給与)
第14条 団員には、次の区分により報酬を支給する。
(1) 年報酬
(2) 職務別報酬
(3) その他臨時に必要と認めるもの
(令5条例38・一部改正)
(災害補償)
第15条 職務によって死亡又は負傷した団員に対する災害補償金は、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年岩手県総合事務組合条例第6号)に基づき支給する。
(平5条例17・一部改正)
(退職報償)
第16条 団員の退職に伴う報償は、市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第8号)に基づき支給する。
(平5条例17・一部改正)
(補則)
第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例38・追加)
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第38号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平5条例17・平6条例29・平9条例24・平28条例12・令3条例38・令5条例38・一部改正)
区分 | 支給金額 | ||
年報酬 | 団長 | 円 178,000 | |
副団長 | 121,000 | ||
分団長 | 98,000 | ||
副分団長 | 77,000 | ||
部長 | 基本消防団員 | 72,000 | |
機能別消防団員 | 36,000 | ||
班長 | 基本消防団員 | 45,000 | |
機能別消防団員 | 22,000 | ||
団員 | 基本消防団員 | 36,500 | |
機能別消防団員 | 18,000 | ||
職務別報酬 | 出動(1回) | 4時間以内 | 4,000 |
4時間を超えたとき | 8,000 | ||
訓練(1回) | 4時間以内 | 2,500 | |
4時間を超えたとき | 5,000 | ||
警戒(1回) | 4時間以内 | 2,500 | |
4時間を超えたとき | 5,000 | ||
その他(1回) | 4時間以内 | 2,500 | |
4時間を超えたとき | 5,000 | ||
機関(年) | 20,000 |