○北上市消防団規則
平成3年4月1日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、北上市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について定めるとともに、北上市消防団条例(平成3年北上市条例第165号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則4・令5規則60・一部改正)
(令5規則60・一部改正)
(消防団員の階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(職務等)
第4条 消防団に団長のほか副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(機能別分団にあっては、隊長、副隊長及び隊員)を置き、その職にある者の属する階級は、次のとおりとする。
階級 | 職 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長及び隊長 |
班長 | 班長及び副隊長 |
団員 | 団員及び隊員 |
(1) 団長 消防団の事務を統括し、所属消防団員を指揮監督する。
(2) 副団長 団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、団長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。
(3) 分団長 上司の命を受け分団の事務を処理し、所属消防団員を指揮監督する。
(4) 副分団長 分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
(5) 隊長 上司の命を受け隊の事務を処理し、所属隊員を指揮監督する。
(6) 副隊長 隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(7) 部長、班長、団員及び隊員 上司の命を受け分担事務を処理する。
(令5規則60・全改)
(任期)
第5条 団長、副団長及び分団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28規則45・一部改正)
(機能別消防団員の区分等)
第6条 機能別消防団員の区分は、支援団員及び予防広報団員とする。
2 機能別消防団員の職務は、次のとおりとする。
(1) 支援団員は、主として水火災その他の災害の災害対応支援を行うものとする。
(2) 支援団員は、原則として行事、訓練その他の基本消防団員が平常時に行う活動に参加することを要しない。ただし、団長は、支援団員に対し、前号に規定する活動の遂行に必要な講習を行うことができる。
(3) 予防広報団員は、主として火災予防等の広報活動、消防団加入促進活動及び各種行事の支援を行うものとする。
(令5規則60・追加)
(基本消防団員との兼務)
第7条 予防広報団員は、基本消防団員と兼務できるものとする。この場合において、当該兼務をする予防広報団員の年報酬は、基本消防団員としての年報酬のみを支給するものとする。
(令5規則60・追加)
(任用)
第8条 支援団員の任用にあっては、条例第4条第1項に規定するもののほか、消防団員又は消防職員として5年以上の経験を有する者に限るものとする。
2 支援団員の階級は団員とし、昇任はしないものとする。
(令5規則60・追加)
(宣誓)
第9条 新たに消防団員となった者は、別記様式の宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。
(令4規則26・一部改正、令5規則60・旧第6条繰下)
(幹部会議)
第10条 消防団に、その円滑な運営に資するため、団長、副団長及び分団長で構成する消防団幹部会議を置き、運営に関する重要事項の協議、分団相互の連絡調整等を行うものとする。
2 団長は、消防団幹部会議を必要の都度招集し、会議を主宰する。
3 団長は、消防団幹部会議に消防長及び署長の出席を要請して意見を聞くことができる。
(平28規則45・一部改正、令5規則60・旧第7条繰下)
(顧問)
第11条 消防団に顧問を置くことができる。
2 顧問は、市長が委嘱する。
(令5規則60・旧第8条繰下)
(訓練、礼式)
第12条 消防団員の訓練及び礼式は、次に掲げる基準の定めるところによる。
(1) 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)
(2) 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)
(令5規則60・旧第9条繰下)
(服制)
第13条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。この場合において、同告示別表中衣の項の適用については、団長及び副団長については甲種又は乙種とし、その他の消防団員については乙種とする。
2 前項の規定によるその他の消防団員の適用については、市長が必要と認める場合に限り、甲種とすることができる。
(平26規則35・一部改正、令5規則60・旧第10条繰下)
(表彰)
第14条 市長は、消防団又は消防団員(機能別消防団員を除く。以下この条において同じ。)がその任務遂行に当たって功績がある場合は、北上市消防団表彰規程(平成3年北上市訓令第30号)により表彰することができる。
2 前項の場合、消防団員については、団長が表彰を行うことができる。
(令5規則60・旧第11条繰下・一部改正)
(感謝状の贈呈)
第15条 市長は、次に掲げる事項について功績顕著な者又は団体に対して感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 火災等災害の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 火災等災害時における人命救助
(4) 前3号のほか、消防団活動に対する特段の協力
2 市長は、勤続10年以上で勤務成績が優秀である消防団員が退職したときは、感謝状及び記念品を贈呈するものとする。
(令5規則60・旧第12条繰下)
(補則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則60・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第196号)
この規則は、平成3年11月20日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第51号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上市消防団規則、北上市教育施設設備整備基金規則、北上市自治公民館活動交付金交付規則及び北上市交流センター規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第60号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5規則60・全改)
区分 所属名 | 階級別配置人員 | 担当区域 | |||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||
団本部 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 4 | 18 | 46 | 市全域 |
第1分団 | 1 | 1 | 4 | 8 | 57 | 71 | 黒沢尻1区から9区まで、11区から13区まで及び21区から26区まで | ||
第2分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 39 | 50 | 黒沢尻10区、14区、15区、19区、20区及び27区 | ||
第3分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 39 | 50 | 江釣子2区から6区まで、9区及び14区から17区まで | ||
第4分団 | 1 | 1 | 5 | 10 | 69 | 86 | 江釣子1区、7区、8区及び10区から13区まで | ||
第5分団 | 1 | 1 | 5 | 10 | 63 | 80 | 飯豊1区から10区まで | ||
第6分団 | 1 | 1 | 7 | 14 | 84 | 107 | 二子1区から8区まで及び更木1区から7区まで | ||
第7分団 | 1 | 1 | 5 | 10 | 60 | 77 | 口内1区から9区まで | ||
第8分団 | 1 | 1 | 5 | 10 | 60 | 77 | 黒沢尻16区から18区まで、黒岩1区から3区まで及び稲瀬1区から4区まで | ||
第9分団 | 1 | 1 | 5 | 10 | 63 | 80 | 相去1区から11区まで | ||
第10分団 | 1 | 1 | 4 | 8 | 48 | 62 | 鬼柳1区から5区まで | ||
第11分団 | 1 | 1 | 6 | 12 | 78 | 98 | 藤根1区から4区まで、長沼1区及び2区並びに後藤1区及び2区 | ||
第12分団 | 1 | 1 | 5 | 10 | 69 | 86 | 横川目1区から5区まで及び竪川目区 | ||
第13分団 | 1 | 1 | 7 | 14 | 93 | 116 | 仙人区、岩沢区、山口区、煤孫1区及び2区、新田1区及び2区並びに岩崎1区から3区まで | ||
機能別分団 | 1 | 1 | 18 | 20 | 市全域 | ||||
合計 | 1 | 4 | 17 | 27 | 66 | 133 | 858 | 1,106 |
備考
1 この表において区とは、北上市行政区設置規則(令和3年北上市規則第4号)第1条に規定する行政区をいう。
2 支援団員は、第1分団から第13分団までのいずれかの分団に所属するものとする。
3 支援団員の人数は、第4条に規定する部長が所管する部ごとに3名以内とする。
4 予防広報団員は、基本消防団員と兼務する者を除き、機能別分団に所属するものとする。
(令5規則60・全改)