○北上市消防団表彰規程

平成3年4月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北上市消防団規則(平成3年北上市規則第174号)第14条による本市の消防団、分団及び部並びに消防団員の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(令6訓令1・一部改正)

(団、分団及び部の表彰)

第2条 消防団、分団及び部の表彰は、次の区分により行う。

(1) 功労賞

水火災その他の警防について団員一致協力し、功労抜群で一般の亀鑑である者

(2) 功績賞

前号の程度には至らないが功労顕著である者

(3) 精練賞

紀律訓練が優秀であり、団員一致協力消防事業の発展について精励である者

(消防団員の表彰)

第3条 消防団員の表彰は、次の区分によりこれを行う。

(1) 功労賞

 水火災その他の災害に際して予防、警戒、鎮圧及び国民の生命財産の保護に当り現場において危険をおかして特に功労が顕著であり一般の亀鑑とするにたる者

 引続き20年以上団員として勤務し、消防事業の改善発展に特段の功労があり、他の模範とするにたる者

(2) 功績賞

引続き15年以上団員として勤務し、消防事業の改善発展にその功績が顕著であり、一般の模範である者

(3) 勤続賞

引続き5年以上勤続し、率先消防の使命にまい進し、一般の模範である者

(4) 精練賞

引続き5年以上団員として勤務し、紀律厳正、消防技能に熟達し、消防事業の発展に精励であり、一般の模範である者

(具申)

第4条 消防団長は、第2条又は前条の表彰に該当する者がある場合は、市長に具申しなければならない。

(審査)

第5条 市長は、前条の具申があったときは、その事実を審査し決定するものとする。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

北上市消防団表彰規程

平成3年4月1日 訓令第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第30号
令和6年1月31日 訓令第1号