○北上市婦人消防協力隊活動費補助金交付要綱
平成3年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1 この告示は、隣保共助の精神に則り相互に協力して家庭から火災等の災害を予防する目的をもって組織する婦人団体(以下「婦人消防協力隊」という。)が、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる婦人消防協力隊の隊員数の区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。ただし、当該年度の事業費が当該欄に掲げる額に満たない場合は、事業費の額をもって限度額とする。
婦人消防協力隊員の数 | 金額 |
20人以上50人未満 | 10,000円 |
50人以上100人未満 | 15,000 |
10O人以上150人未満 | 20,000 |
150人以上200人未満 | 25,000 |
200人以上 | 30,000 |
(補助の要件)
第3 補助金の交付を受けようとするものは、次の要件を備えていなければならない。
(1) 20人以上で組織されていること。
(2) 組織、運営に関する規約を定めていること。
(補助金の交付期間)
第4 補助金を交付する期間は、3年とする。
(補助金の交付申請)
第5 規則第3条に定める申請書その他の関係書類は、次のとおりとする。
(1) 北上市婦人消防協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下期日)
第6 規則第7条第1項に規定する申請取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(補助金の請求)
(1) 北上市婦人消防協力隊活動費補助金交付請求書(様式第4号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令4告示甲108・一部改正)
(令4告示甲108・一部改正)