○北上市防災会議運営規程
平成3年7月1日
防災会議会長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北上市防災会議条例(平成3年北上市条例第167号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、北上市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(防災会議)
第2条 防災会議の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催場所及び議題を示して委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 防災会議は、会長(会長に事故があるときは、その指名する委員)及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専決処分)
第3条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち次に掲げるものについて専決処分することができる。
(1) 北上市災害対策本部の設置についての意見に関すること。
(2) 北上市地域防災計画の軽易な修正に関すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議に報告しなければならない。
(幹事及び書記)
第4条 防災会議に幹事及び書記若干人を置き、会長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受けて庶務を処理し、書記は、会長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。