○北上市災害対策本部条例

平成3年4月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定により、北上市災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例43・一部改正)

(職務)

第2条 災害対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長が指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成28年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上市災害対策本部条例

平成3年4月1日 条例第168号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 条例第168号
平成28年12月21日 条例第43号