○北上市防災行政用無線局管理運用規程

平成3年4月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北上市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する北上市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)等関係法令(以下「法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 基地局 北上市役所庁舎内に設置する無線設備をいう。

(3) 陸上移動局 陸上を移動して運用する車載用又は携帯用の無線設備をいう。

(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

(平12訓令13・一部改正)

(無線局の回線構成等)

第3条 無線局の回線構成、配置及び識別番号は、別表のとおりとする。

(平29訓令1・一部改正)

(総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、企画部危機管理課長の職にある者を充てる。

3 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括する。

(平4訓令3・平6訓令2・平8訓令19・平12訓令6・平16訓令3・平21訓令6・令3訓令5・一部改正)

(移動局管理者)

第5条 陸上移動局を所管する課及びその他施設(以下「課等」という。)に移動局管理者を置く。

2 移動局管理者は、陸上移動局を所管する課等の長の職にある者を充てる。

3 移動局管理者は、所管する陸上移動局及び基地局送受話器を管理監督する。

(平29訓令1・一部改正)

(無線取扱責任者)

第6条 無線系に無線取扱責任者を置く。

2 無線取扱責任者は、総括管理者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

3 無線取扱責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理及び運用の業務を行う。

(平4訓令3・一部改正)

(無線従事者)

第7条 無線系に無線従事者を置く。

2 無線従事者は、市長が任命する。

3 無線従事者は、総括管理者の命を受け、無線設備の操作及び管理の業務を行うとともに、無線取扱者を指導する。

4 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線取扱者)

第8条 無線取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

2 無線取扱者は、無線従事者の管理のもとに、法等を遵守し、これに基づいた無線局の運用を行う。

(業務書類等の管理)

第9条 無線局業務日誌(様式第1号)は、基地局送受話器設置場所に備え付け、無線取扱者が交信の都度記載し、無線従事者が確認のうえ月毎に移動局管理者の査閲を受けるものとする。

2 移動局管理者は、毎年1月から各3箇月の期間ごとに無線局業務日誌を無線局業務日誌抄録(様式第2号)にとりまとめ、総括管理者に提出しなければならない。

3 総括管理者は、前項の規定により提出された無線局業務日誌抄録をとりまとめ、東北総合通信局長から求められた場合は、速やかに提出するものとする。

4 無線取扱責任者は、法等に基づく業務書類等を整理保管するものとする。

(平5訓令9・平12訓令13・一部改正)

(災害時の措置)

第10条 総括管理者は、災害等緊急の事態においては、通信の確保のため、通信回線の統制等必要な措置を行うことができるものとする。

2 総括管理者は、前項の規定により通信の統制を行うときは、移動局管理者に通知するものとする。また、その統制を解除するときも同様とする。

(平29訓令1・一部改正)

(無線局の運用)

第11条 無線局の運用にあたっては、法等によるほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 通信の内容は、防災行政又は一般行政事務を遂行するために必要なものでなければならない。

(2) 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(3) 通信業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(4) 陸上移動局を開局したとき又は閉局したときは、速やかにその旨を基地局に通報しなければならない。

(5) 陸上移動局を開局し閉局するまでの間は、常時受信できる状態にしておかなければならない。

2 無線局の運用は、常時とする。

(陸上移動局の使用申込)

第12条 他の課等において、所管する陸上移動局を使用しようとする者は、あらかじめ陸上移動局使用申込書(様式第3号)を所管の移動局管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、口頭で申込みをすることができる。

(無線設備等の保守点検)

第13条 無線局の正常な機能を維持するため、次の各号により保守点検を行う。

(1) 無線取扱者は、陸上移動局を開局する際には次の項目について点検を行い、その結果を基地局に通報するものとする。

 動作確認

 陸上移動局免許証票の備え付け及び呼出名称表示の有無

 時刻照合

(2) 無線取扱責任者は、様式第4号に掲げる点検項目について、1年毎に点検を行い、総括管理者の査閲を受けるものとする。ただし、設備関係については、保守契約を締結のうえ、外部委託により行うものとする。

(故障等障害時の処理)

第14条 無線取扱者は、移動局に故障等障害を認めたときは、直ちに使用を中止して無線従事者に報告し、指示を受けなければならない。

2 無線従事者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を行い、その結果を移動局管理者に報告するとともに、無線設備故障等障害状況報告書(様式第5号)により総括管理者に報告しなければならない。基地局の無線設備に故障等障害を認めたときも同様とする。

(通信訓練)

第15条 総括管理者は、災害の発生に備え、無線局の機能の確認及び運用の習熟を図るため、年1回以上通信訓練を行うものとする。

2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第16条 総括管理者は、無線取扱者等に対して、電波法等関係法令及び管理運用規程等の研修を行うものとする。

(補則)

第17条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平29訓令1・追加)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第9号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第19号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第13号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29訓令1・旧別表第1・全改、令3訓令5・一部改正)

無線局の回線構成、配置及び識別番号

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(平5訓令9・全改)

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北上市防災行政用無線局管理運用規程

平成3年4月1日 訓令第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第31号
平成4年3月30日 訓令第3号
平成5年3月29日 訓令第9号
平成6年3月28日 訓令第2号
平成8年3月22日 訓令第19号
平成12年3月24日 訓令第6号
平成12年11月24日 訓令第13号
平成16年3月29日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第5号