○北上市街路灯維持管理規則
平成14年3月27日
規則第4号
北上市街路灯維持管理条例施行規則(平成3年北上市規則第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市街路灯維持管理条例(以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請、承認及び報告)
第3条 条例第3条第2項各号の規定により、市長の承認を受けようとする者は、街路灯設置申請書(様式第1号)に位置図を添えて申請しなければならない。
(電気料金の支払い)
第4条 条例第3条第2項各号の規定により設置した街路灯について、条例第4条に規定する電気料金の請求は、電力会社の発行する1月分から12月分の電気料金請求内訳書及び領収書を添付のうえ翌年2月末日までに管理人が請求するものとする。
(報告)
第5条 管理人は、街路灯の維持管理に当たるものとし、次に掲げる事項が生じたときは、ただちに当該様式により市長に報告しなければならない。
(1) 管理人を置いたとき又は変更したとき。 街路灯管理人(名義変更)届(様式第4号)
(2) 市設置街路灯の器具本体の更新及び安定器の交換が必要なとき。 市設置街路灯器具更新等報告書(様式第5号)
(3) 自治会等設置街路灯の器具本体の更新及び形態を変更したとき。 自治会等設置街路灯器具更新等報告書(様式第6号)
(4) その他報告を要すると認める事項が発生したとき。 街路灯報告書(様式第7号)
(台帳)
第6条 条例第3条第2項の規定により設置した街路灯は、台帳に登載しなければならない。当該台帳には、街路灯の施設ごとに管理番号、設置場所、取付電柱番号、電力会社のお客様番号、街路灯の種類、電球の規格、管理自治会等名など維持管理に必要な事項を記載するものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
街路灯設置基準
道路の区分 | 道路の幅員 | 光源の高さ | 灯柱の間隔 | 1基当たりの定格消費電力 |
A | 10m以上 | 4.5m以上5.0m以内 | 20m以上 | 40ワット以下 |
10m未満 | 同上 | 40m以上 | 同上 | |
B | 10m以上 | 同上 | 40m以上 | 同上 |
10m未満 | 同上 | 80m以上 | 同上 |
備考 道路の区分Aとは、10軒以上の住宅が連続している道路をいう。それ以外をBという。
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)