○北上市街路灯維持管理規則

平成14年3月27日

規則第4号

北上市街路灯維持管理条例施行規則(平成3年北上市規則第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北上市街路灯維持管理条例(以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 条例第3条の規定に基づく設置基準は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に重要と認めた場所については、この限りでない。

(申請、承認及び報告)

第3条 条例第3条第2項各号の規定により、市長の承認を受けようとする者は、街路灯設置申請書(様式第1号)に位置図を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請により、条例第3条及び別表第1の基準に適合した場合又は適合しない場合においては、市長は街路灯設置承認(不承認)通知書(様式第2号)により承認又は不承認の回答をしなければならない。

3 前項の規定により承認を得て街路灯を設置した場合は、設置した日から1月以内に街路灯設置報告書(様式第3号)に位置図を添えて報告しなければならない。

(電気料金の支払い)

第4条 条例第3条第2項各号の規定により設置した街路灯について、条例第4条に規定する電気料金の請求は、電力会社の発行する1月分から12月分の電気料金請求内訳書及び領収書を添付のうえ翌年2月末日までに管理人が請求するものとする。

2 市は、前項の請求を受けた場合において、この規則第6条に規定する台帳と照合し適正と認めたときは、3月末日までに支払うものとする。

(報告)

第5条 管理人は、街路灯の維持管理に当たるものとし、次に掲げる事項が生じたときは、ただちに当該様式により市長に報告しなければならない。

(1) 管理人を置いたとき又は変更したとき。 街路灯管理人(名義変更)(様式第4号)

(2) 市設置街路灯の器具本体の更新及び安定器の交換が必要なとき。 市設置街路灯器具更新等報告書(様式第5号)

(3) 自治会等設置街路灯の器具本体の更新及び形態を変更したとき。 自治会等設置街路灯器具更新等報告書(様式第6号)

(4) その他報告を要すると認める事項が発生したとき。 街路灯報告書(様式第7号)

(台帳)

第6条 条例第3条第2項の規定により設置した街路灯は、台帳に登載しなければならない。当該台帳には、街路灯の施設ごとに管理番号、設置場所、取付電柱番号、電力会社のお客様番号、街路灯の種類、電球の規格、管理自治会等名など維持管理に必要な事項を記載するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

街路灯設置基準

道路の区分

道路の幅員

光源の高さ

灯柱の間隔

1基当たりの定格消費電力

A

10m以上

4.5m以上5.0m以内

20m以上

40ワット以下

10m未満

同上

40m以上

同上

B

10m以上

同上

40m以上

同上

10m未満

同上

80m以上

同上

備考 道路の区分Aとは、10軒以上の住宅が連続している道路をいう。それ以外をBという。

(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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北上市街路灯維持管理規則

平成14年3月27日 規則第4号

(令和4年8月29日施行)