○北上市保存樹木等維持管理費補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第18号

(目的)

第1 この告示は、北上市みどりのまちづくり条例(平成4年北上市条例第22号)第12条第1項の規定に基づき指定された樹木、樹林及び泉(以下「保存樹木等」という。)を良好な状態での保存を確保するため、保存樹木等の所有者又は管理者が当該保存樹木等の維持管理を行う場合に要する経費の一部に対し補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する経費は、人夫賃・薬剤代その他の保存樹木等の維持管理等を行う場合に要する経費の一部とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額とし、その限度額は同一年度において2万円とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3 規則第3条に定める申請書その他の関係書類は、次のとおりとする。

(1) 保存樹木等維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金の交付の決定をするものとする。

2 前項において補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第5 規則第5条第1項第1号から第3号までの規定に基づき市長の承認を受けようとする場合は、変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、市長がこれを適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、保存樹木等維持管理費補助金事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6 規則第12条第1項に定める書類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 保存樹木等維持管理費補助金交付請求書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

制定文 抄

平成14年4月1日から施行する。

(令4告示甲133・一部改正)

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(令4告示甲133・一部改正)

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(令4告示甲133・一部改正)

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北上市保存樹木等維持管理費補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第18号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年3月29日 告示第18号
令和4年12月13日 告示甲第133号