○北上市法定外道路条例
平成14年12月26日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、市が所有し、又は管理する法定外道路に関し必要な事項を定め、もって当該道路の管理の適正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第2条に規定する道路のうち、同法第3条に規定する道路以外の道路をいい、道路の構造及び管理上一体として管理しなければならない水路敷地を含むものとする。
(行為の禁止)
第3条 法定外道路においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 損傷又は汚損
(2) 土石、竹木、じんかい、その他汚物の投棄又は堆積
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外道路の保全又は利用に支障を及ぼす行為
(工事の承認)
第4条 法定外道路の敷地内において、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事のほか、掘削、盛土、切土その他土地の形質を変更する行為をいう。以下同じ。)をしようとする者は、当該工事の設計及び実施計画について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による承認の際に、道路管理上必要な条件を付けることができる。
(占用の許可)
第5条 法定外道路の敷地内において、工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用しようとする者は、市長の占用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による許可の際に、道路管理上必要な条件を付けることができる。
(占用の許可の期間)
第6条 前条第1項の規定による占用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、公益を目的とするときその他市長が必要と認めたときは10年以内とすることができる。
(占用の許可の権利の譲渡)
第7条 第5条第1項の占用の許可に基づく権利は、市長の許可を受けなければ譲渡することができない。
(2) 偽りその他不正な手段により承認又は許可を受けたとき。
(3) 工事施行の方法又は施行後における管理の方法が公益を害するおそれがあるとき。
(4) 法定外道路又は法に規定する道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(5) 法定外道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると市長が認めたとき。
(原状回復)
第9条 第5条第1項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を届け出るとともに、30日以内にその場所を原形に復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、又は第三者をして執行し、その費用は、占用者から徴収する。
(占用料の徴収等)
第10条 占用者は、占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額、減免及び徴収方法については、北上市道路占用料徴収条例(平成3年北上市条例第156号)を準用する。
(損害賠償)
第12条 占用者は、法定外道路に損害を生じさせたときは、市長の指示により補修し、又は損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、法定外道路の管理上必要があると認めたときは、立入検査をすることができる。
(過料)
第14条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(2) 第8条の命令に従わない者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(補則)
第15条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。