○北上市法定外道路規則
平成14年12月26日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市法定外道路条例(平成14年北上市条例第27号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)
(2) 平面図(縮尺 600分の1以上)
(3) 縦断図(縮尺 縦100分の1以上 横600分の1以上)
(4) 横断図(縮尺 100分の1以上)
(5) 構造図(縮尺 20分の1以上)
(6) その他、特に市長が必要と認めて指示する図書
3 工事施行者は、当該承認工事に着手しようとするときは、法定外道路工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 工事施行者は、当該承認工事が完成したときは、直ちに法定外道路工事完成届(様式第3号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)
(3) 道路の占用の場所又はその附近に利害関係を有するものがある場合は、そのものの同意書
(4) その他、特に市長が必要と認めて指示する図書
3 占用者は、当該占用許可工事に着手しようとするときは、法定外道路占用工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 占用者は、当該占用許可工事が完成したときは、直ちに法定外道路占用工事完成届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(平28規則27・一部改正)
(平20規則27・一部改正)
2 条例第9条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、法定外道路原状回復免除承認申請書(様式第9号)に当該許可書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(平20規則27・一部改正)
(占用料の特例)
第7条 条例第5条第1項の規定により許可をした占用物件のうち、北上市道路占用料徴収規則(平成3年北上市規則第168号)第2条第1項又は第2項に規定する占用物件に係る占用料の額は、同規則に定める額とする。
(占用料の徴収方法)
第8条 占用料は、条例第5条第1項の規定により許可をした日に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(平20規則27・平28規則27・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(法定外道路取得に伴う経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に基づき市が取得した法定外道路において、道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例(平成12年岩手県条例第39号)の規定による許可を受けていた者が、当該法定外道路が国から市へ譲与されたことにより当該許可を取り消された場合は、県から市に引渡しを受けた当該許可に係る申請関係書類のうち添付図書は、この規則の相当規定による添付図書とみなす。
附 則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則12・全改、令4規則26・一部改正)
(令2規則12・全改、令4規則26・一部改正)
(令2規則12・全改、令4規則26・一部改正)
(令2規則12・全改、令4規則26・一部改正)
(令2規則12・全改、令4規則26・一部改正)
(令2規則12・全改、令4規則26・一部改正)
(平20規則27・平28規則27・一部改正)
(令2規則12・全改、令4規則26・一部改正)
(令2規則12・全改、令4規則26・一部改正)
(令2規則12・全改)
(平28規則27・全改)
(令2規則12・全改)
(令2規則12・全改)
(令2規則12・全改)
(令2規則12・全改)