○北上市文化交流センター条例

平成15年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の創造的な文化活動を通じた交流を図るとともに、芸術文化の鑑賞の機会を提供し、心豊かな地域社会の発展に寄与するため、文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北上市文化交流センターさくらホール

北上市さくら通り二丁目1番1号

(平17条例20・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平17条例20・追加)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、施設の全部若しくは一部を臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。

(平17条例20・追加)

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定されたものをいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例20・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他センターの運営上不適当と認めるとき。

(平17条例20・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の中止)

第7条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止しようとするときは、指定管理者に申し出なければならない。

(平17条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) センターの管理上必要があると認めたとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平17条例20・旧第6条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売、その他の商行為又は金品の寄附の募集をすること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) 禁止された場所において喫煙又は飲食をすること。

(4) 指定以外の場所で、火気を使用すること。

(5) 前各号のほか、施設の管理に支障のある行為をすること。

2 指定管理者は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、センターからの退去を命ずることができる。

(平17条例20・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 市長は、センターの使用許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、これを告示しなければならない。

4 使用者は、指定管理者が定めた利用料金を使用許可の際に納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例20・旧第8条繰下・一部改正、平25条例35・平28条例41・一部改正)

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、使用者が災害等によりセンターを使用する場合で、市長が必要と認めたときは、利用料金を免除することができる。

(平17条例20・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第12条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例20・旧第10条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(平17条例20・追加)

(原状回復)

第14条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用を取り消され、又は使用許可を変更されたときも、同様とする。

(平17条例20・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第15条 使用者は、センターの施設、設備又は備品に損害を与えたときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例20・旧第12条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第16条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

4 市長は、第2項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、第1条の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) サービスの向上が図られること。

(平17条例20・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第17条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(平17条例20・追加)

(指定管理者による管理の基準)

第18条 指定管理者の行うセンターの管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(平17条例20・追加)

(指定管理者の業務)

第19条 センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条から第8条までの規定による使用の許可等に関すること。

(2) 第9条に規定する行為の制限に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 芸術文化の振興に関すること。

(5) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、次の各号のいずれかを行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(1) 第3条ただし書の規定による開館時間の変更

(2) 第4条ただし書の規定による臨時の開館又は休館

(平17条例20・追加)

(事業報告書の提出)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) 業務の実施状況

(2) 使用の状況及び利用料金の収入状況

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他市長が必要があると認めた事項

2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ資料の提出を求めることができる。

(平17条例20・追加)

(補則)

第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例20・旧第14条繰下)

1 この条例は、平成15年11月27日から施行する。

2 この条例の規定に基づく使用許可の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、規則に定める日から行うものとする。

(平成15年5月30日規則第21号で平成15年6月1日から施行)

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定による指定管理者の指定の手続及び第17条の当該指定の告示は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際、改正前の北上市文化交流センター条例の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の北上市文化交流センター条例の規定により市長に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利用料金に係る事前手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平17条例20・平25条例35・平28条例41・一部改正)

施設等区分

限度額

単位

利用料金

大ホール

土曜日及び休日

1日

259,200

その他の日

1日

216,000

中ホール

土曜日及び休日

1日

84,200

その他の日

1日

70,200

大ホール楽屋1

1日

3,900

大ホール楽屋2

1日

2,600

大ホール楽屋3

1日

2,600

大ホール楽屋4

1日

2,600

大ホール楽屋5

1日

5,200

大ホール楽屋6

1日

5,200

中ホール楽屋1

1日

5,200

中ホール楽屋2

1日

2,600

中ホール楽屋3

1日

2,600

中ホール楽屋4

1日

2,600

中ホール楽屋5

1日

2,600

小ホール

1日

34,400

小ホール楽屋1

1日

1,300

小ホール楽屋2

1日

2,600

ミュージックルーム1

1日

13,000

ミュージックルーム2

1日

7,150

アクティングルーム

1日

14,300

アンサンブルルーム1

1日

5,850

アンサンブルルーム2

1日

5,850

トレーニングルーム

1日

4,550

レッスンルーム1

1日

3,250

レッスンルーム2

1日

3,250

キッズルーム

1日

5,200

会議室1

1日

4,550

会議室2

1日

4,550

オープンルーム

1日

3,250

多目的室1

1日

4,550

多目的室2

1日

3,250

和室さくら

1日

4,550

和室しらゆり

1日

3,250

和室きせきれい

1日

4,550

大アトリエ

1日

13,650

小アトリエ1

1日

3,250

小アトリエ2

1日

3,250

スタジオ

1日

13,000

レストラン

1月

250,000

自動販売機の設置

1月

1台当たり 3,700

設備器具等

1日

1件につき50,000円以内で市長が定める額

備考

1 大ホール及び中ホールには、シャワー室及び楽屋事務室の利用も含む。

2 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日並びに1月2日及び1月3日をいう。

3 1日とは、午前9時から午後10時までをいい、それ以外の時間に使用する場合は、利用料金を13で除した額に使用時間(1時間未満の端数があるときはこれを1時間とする。)及び100分の150を乗じて得た額を上限とする。ただし、レストラン及び自動販売機の設置を除く。

4 大ホール及び中ホール以外の施設を主として物品等の販売の目的で使用する場合の限度額は、当該施設の限度額の5倍に相当する額を上限とする。

5 自動販売機の設置に係る限度額は、自動販売機1台当たりの売上金額に対して50パーセントを上限として定める料率を加えた額とする。

6 レストラン及び自動販売機の設置に係る利用料金については、電気、ガス及び水の供給並びに公衆電気通信の役務提供に係る料金、清掃費その他の経費を除くものとする。

北上市文化交流センター条例

平成15年3月31日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)