○北上市文化交流センター規則

平成15年5月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上市文化交流センター条例(平成15年北上市条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、北上市文化交流センターさくらホール(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、施設使用申請書(様式第1号)を、指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、センターを使用しようとする日の前13月を超えない範囲で指定管理者が定める日から行うことができる。ただし、指定管理者がセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平17規則36・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の許可及び不許可)

第3条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、許可しないときは、申請者にその旨を通知する。

(平17規則36・旧第6条繰上・一部改正)

(使用中止又は使用変更)

第4条 センターの使用許可を受けた者が使用を中止し、又は使用を変更しようとするときは、施設使用変更申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、センターの使用変更を許可したときは、施設使用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(平17規則36・旧第7条繰上・一部改正)

(特別の設備等の承認)

第5条 第3条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がセンターに特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17規則36・旧第8条繰上・一部改正)

(設備器具等利用料金)

第6条 条例別表に規定する設備器具等の利用料金の額は、1設備ごとに1単位当たり別表のとおりとする。

(平15規則29・全改、平17規則36・旧第9条繰上)

(利用料金の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付を行う場合及び還付する額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1項第4号及び第5号に該当する場合 全額

(2) 使用許可を受けた者が、第4条に定められた施設使用変更申請書を提出したことにより既に収納した利用料金に減額が生じた場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額

(平15規則29・全改、平17規則36・旧第10条繰上・一部改正)

(使用の指示等)

第8条 使用者は、センターの使用に当たっては、係員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、係員の点検を受けなければならない。

(平17規則36・旧第12条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則36・旧第13条繰上・一部改正)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北上市文化交流センター規則の規定は、平成15年6月1日から適用する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平15規則29・追加、平17規則36・一部改正)

設備器具等区分

利用料金の限度額

 

舞台用設備器具

21,000

照明用設備器具

4,500

音響用設備器具

6,000

映像用設備器具

6,000

楽器及び音楽用設備器具

27,000

(平17規則36・一部改正)

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(平17規則36・一部改正)

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(平17規則36・一部改正)

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(平17規則36・一部改正)

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北上市文化交流センター規則

平成15年5月30日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)