○北上市ファミリーサポートセンター規則

平成15年5月30日

規則第18号

(設置)

第1条 育児に関する援助活動を支援するため、北上市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「会員」とは、育児及び家事(産じょく期に係るものに限る。以下同じ。)の援助を行いたい者又は育児及び家事の援助を受けたい者でセンターに登録したものをいう。

(平20規則44・一部改正)

(事務所)

第3条 センターの事務所は、北上市健康こども部子育て支援課に置く。

(平17規則29・全改、令2規則50・一部改正)

(業務)

第4条 センターは、次の業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他会員に関すること。

(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 会員の相互援助活動に対する指導及び助言に関すること。

(4) 会員の相互援助活動に必要な講習会等の開催に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) センター業務の広報に関すること。

(7) その他センターに必要と認められる業務

(職員)

第5条 センターに、育児に関する相互援助活動を支援するアドバイザーのほか、必要な職員を置く。

(アドバイザー)

第6条 アドバイザーは、児童の育児に関して相当の知識及び経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

3 アドバイザーの任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2規則27・令6規則23・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は、令和3年3月22日から施行する。

(令和6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

北上市ファミリーサポートセンター規則

平成15年5月30日 規則第18号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年5月30日 規則第18号
平成17年5月27日 規則第29号
平成20年6月30日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年12月28日 規則第50号
令和6年3月28日 規則第23号