○平成15年異常気象による農作物被害者に対する北上市市税の減免条例

平成15年12月17日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、平成15年異常気象(以下「異常気象」という。)により農作物に被害のあった者に対して課し、又は課すべき平成15年度分の市民税及び国民健康保険税を減免することを目的とする。

(市民税の減免)

第2条 次の各号のいずれにも該当する者に対して、次項の規定により市民税を減免する。

(1) 異常気象による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である市民税の納税義務者(個人に限る。)

(2) 前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

(3) 北上市市税条例(平成3年北上市条例第62号)第25条第1項の申告書又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書を期限内に提出した者

2 減免は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、当該納税義務者の農業所得に係る市民税の所得割の額(平成15年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)に、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成15年度分の平成15年10月以後の納期に係る税額(特別徴収される市民税については、平成15年12月以後において徴収すべき税額をいう。)について行う。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 異常気象により農作物に被害のあった国民健康保険税の納税義務者が前条第1項各号のいずれにも該当するときは、平成15年度分の国民健康保険税のうち平成15年10月以後の納期に係る税額について減免する。この場合において、同項第3号中「第25条第1項」とあるのは「第144条」と読み替えるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「市民税の所得割」とあるのは「国民健康保険税」と、「税額(特別徴収される市民税については、平成15年12月以後において徴収すべき税額をいう。)」とあるのは「税額」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定による市税の減免を受けようとする者は、別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があったときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年異常気象による農作物被害者に対する北上市市税の減免条例の廃止)

2 平成5年異常気象による農作物被害者に対する北上市市税の減免条例(平成5年北上市条例第25号)は、廃止する。

平成15年異常気象による農作物被害者に対する北上市市税の減免条例

平成15年12月17日 条例第30号

(平成15年12月17日施行)