○平成15年異常気象による農作物被害者に対する北上市市税の減免条例
平成15年12月17日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、平成15年異常気象(以下「異常気象」という。)により農作物に被害のあった者に対して課し、又は課すべき平成15年度分の市民税及び国民健康保険税を減免することを目的とする。
(1) 異常気象による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である市民税の納税義務者(個人に限る。)
(2) 前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)
(3) 北上市市税条例(平成3年北上市条例第62号)第25条第1項の申告書又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書を期限内に提出した者
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第4条 前2条の規定による市税の減免を受けようとする者は、別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があったときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成5年異常気象による農作物被害者に対する北上市市税の減免条例の廃止)
2 平成5年異常気象による農作物被害者に対する北上市市税の減免条例(平成5年北上市条例第25号)は、廃止する。