○広報きたかみ広告掲載取扱要綱
平成16年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1 この告示は、北上市内に事業所を有する企業等の広告(以下「広告」という。)を広報きたかみに掲載することについて、掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載の範囲)
第2 次に掲げる広告は、広報きたかみに掲載することができない。
(1) 政治性又は宗教性のあるもの
(2) 選挙に関するもの
(3) 社会問題についての主義主張に関するもの
(4) 通信販売、訪問販売、先物取引、貸金業及び風俗営業に関するもの
(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(6) 求人広告及びこれに類するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの
(広告の規格等)
第3 広告の規格、掲載点数、位置及び色数は別に定める。
(申請等)
第4 広告の掲載を希望するもの(以下「申請者」という。)は、広報きたかみ広告掲載申請書(別記様式)を市の指定する広告取扱業者(以下「指定広告取扱業者」という。)を経由し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、指定広告取扱業者を指定したときは、告示しなければならない。
(審査及び決定)
第5 市長は、第4の申請書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、掲載しない場合はその旨を申請者に通知する。
(補則)
第6 この告示に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成16年4月1日から施行する。