○広報きたかみ広告掲載取扱要綱

平成16年3月1日

告示第8号

(趣旨)

第1 この告示は、北上市内に事業所を有する企業等の広告(以下「広告」という。)を広報きたかみに掲載することについて、掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2 次に掲げる広告は、広報きたかみに掲載することができない。

(1) 政治性又は宗教性のあるもの

(2) 選挙に関するもの

(3) 社会問題についての主義主張に関するもの

(4) 通信販売、訪問販売、先物取引、貸金業及び風俗営業に関するもの

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(6) 求人広告及びこれに類するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(広告の規格等)

第3 広告の規格、掲載点数、位置及び色数は別に定める。

(申請等)

第4 広告の掲載を希望するもの(以下「申請者」という。)は、広報きたかみ広告掲載申請書(別記様式)を市の指定する広告取扱業者(以下「指定広告取扱業者」という。)を経由し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定広告取扱業者を指定したときは、告示しなければならない。

(審査及び決定)

第5 市長は、第4の申請書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、掲載しない場合はその旨を申請者に通知する。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成16年4月1日から施行する。

画像

広報きたかみ広告掲載取扱要綱

平成16年3月1日 告示第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 広報広聴
沿革情報
平成16年3月1日 告示第8号