○北上市職業訓練施設条例
平成16年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 職業能力開発による人材育成を図り、地域産業の発展と雇用の安定に資するため、北上市職業訓練施設(以下「職業訓練施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 職業訓練施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北上高等職業訓練校 | 北上市相去町山田2番地42 |
(指定管理者の指定等)
第3条 職業訓練施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、職業訓練施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(1) 事業計画書の内容が、職業訓練施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。
(2) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(指定管理者の指定等の告示)
第4条 市長は、指定管理者の指定をした場合及びその指定を取り消した場合は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者による管理の基準)
第5条 指定管理者の行う職業訓練施設の管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(指定管理者の業務)
第6条 職業訓練施設の管理に係る指定管理者の業務は次のとおりとする。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条の規定に基づく認定訓練に関すること。
(2) 事業所、同業者組合等を対象とした職業訓練に関すること。
(3) 雇用促進のための職業訓練に関すること。
(4) 技能者の後継者育成に関すること。
(5) 職業訓練施設及び設備等の維持管理に関すること。
(事業報告書の提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次の事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 業務の実施状況
(2) 使用の状況
(3) その他市長が必要があると認めた事項
(運営委員会)
第8条 職業訓練施設の円滑な運営を図るため、北上市職業訓練施設運営委員会を置く。
(使用の制限)
第9条 職業訓練施設の使用は、指定管理者が行う業務に限るものとする。
(補則)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則