○北上市不当要求行為等対策要綱
平成16年11月22日
告示第81号
(目的)
第1 この告示は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して市としての統一的な対応等を定めることにより、市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(職員)
第2 この告示において職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 北上市職員定数条例(平成3年北上市条例第20号)第2条に規定する者
(2) 市長、副市長、教育長及び臨時的に任用されている者
(3) 北上市職員の分限の手続及び効果等条例(平成3年北上市条例第21号)第2条の規定により休職中の者
(平19告示28・一部改正)
(不当要求行為等)
第3 この告示において不当要求行為等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用いて要求の実現を図ろうとする行為
(2) 威圧的な言動により職員に嫌悪の情を抱かせ要求の実現を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法な又は社会常識を逸脱した手段による金銭又は権利を要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(令4告示甲79・一部改正)
(不当要求行為等に対する職員の責務)
第4 職員は、職務の執行に当たり、非難を受けるおそれのある事務処理又は応対等暴力行為等の発生を招くことのないよう注意しなければならない。
(関係職員の措置)
第5 不当要求行為等に対しては、複数の職員で毅然とした態度で冷静に対応するものとする。
2 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
3 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、警察への通報等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により北上市不当要求行為等対策委員会に報告しなければならない。
(対策委員会)
第6 不当要求行為等を防止し、適切な対応を講じるため、北上市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の市長への報告に関すること。
(2) 不当要求行為等の情報交換に関すること。
(3) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の検討に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
3 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は企画部長を、副委員長は危機管理監をもって充てる。
5 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 財務部長
(2) まちづくり部長
(3) 生活環境部長
(4) 福祉部長
(5) 健康こども部長
(6) 農林部長
(7) 商工部長
(8) 都市整備部長
(9) 教育部長
(平19告示28・平20告示甲8・平23告示甲24・平25告示甲27・平26告示甲2・令3告示甲31・令4告示甲79・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第7 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8 対策委員会は、委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、当該不当要求行為等に関係する職員を招集することができる。
(庶務)
第9 対策委員会の庶務は、企画部総務課において行う。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(平成19年告示第28号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示甲第27号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示甲第2号)抄
平成26年4月1日から施行する。