○北上市交流センター条例
平成17年12月20日
条例第55号
(設置)
第1条 市民の自主的な学習活動の推進、社会教育に関する事業の実施及び地域の主体的な地域づくり活動を支援するため、交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平22条例23・旧第5条繰上・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒沢尻北地区交流センター | 北上市常盤台一丁目30番20号 |
黒沢尻東地区交流センター | 北上市中野町一丁目5番46号 |
黒沢尻西地区交流センター | 北上市本石町一丁目6番20号 |
立花地区交流センター | 北上市立花20地割57番地14 |
飯豊地区交流センター | 北上市村崎野12地割67番地6 |
二子地区交流センター | 北上市二子町鳥喰前49番地4 |
更木地区交流センター | 北上市更木12地割151番地1 |
黒岩地区交流センター | 北上市黒岩19地割36番地2 |
口内地区交流センター | 北上市口内町新町67番地 |
稲瀬地区交流センター | 北上市稲瀬町前田276番地 |
相去地区交流センター | 北上市相去町小糠沢19番地 |
鬼柳地区交流センター | 北上市鬼柳町都鳥49番地 |
江釣子地区交流センター | 北上市上江釣子17地割116番地 |
和賀地区交流センター | 北上市和賀町竪川目1地割1番地13 |
岩崎地区交流センター | 北上市和賀町岩崎18地割53番地8 |
藤根地区交流センター | 北上市和賀町藤根14地割147番地3 |
2 センターの対象区域は、規則で定める。
(平20条例1・一部改正、平22条例23・旧第6条繰上・一部改正、令元条例8・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平22条例23・旧第7条繰上)
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(平22条例23・旧第8条繰上)
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定されたものをいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平22条例23・旧第9条繰上・一部改正)
(使用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) センターの管理上支障があると認めるとき。
(平22条例23・旧第10条繰上・一部改正)
(使用の中止)
第7条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止しようとするときは、指定管理者に申し出なければならない。
(平22条例23・旧第11条繰上)
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) センターの管理上必要があると認めたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平22条例23・旧第12条繰上・一部改正)
(行為の制限)
第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
2 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、センターからの退去を命ずることができる。
(平22条例23・旧第13条繰上)
(使用料)
第10条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、許可と同時に徴収する。
3 市長は、北上市公の施設の使用料等減免条例(平成22年北上市条例第25号)に定める事由に該当する場合は、使用料を減免することができる。
4 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(平22条例23・旧第14条繰上・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(平22条例23・旧第15条繰上)
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。
(平22条例23・旧第16条繰上)
(指定管理者の指定等)
第13条 センターの管理は、指定管理者に行わせるものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
(1) 市民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。
(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) サービスの向上が図られること。
(平22条例23・旧第17条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第14条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(平22条例23・旧第18条繰上)
(指定管理者による管理の基準)
第15条 指定管理者の行うセンターの管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(平22条例23・旧第19条繰上)
(指定管理者の業務)
第16条 センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(2) 第9条に規定する行為の制限に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、次の各号のいずれかを行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(1) 第3条ただし書による開館時間の変更
(2) 第4条ただし書による臨時の開館又は休館
(平22条例23・旧第20条繰上・一部改正)
(事業報告書の提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 業務の実施状況
(2) 使用の状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他市長が必要があると認めた事項
2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ資料の提出を求めることができる。
(平22条例23・旧第21条繰上)
(補則)
第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例23・旧第22条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(北上市立公民館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 北上市立公民館条例(平成3年北上市条例第74号)
(2) 北上市江釣子公民館使用料条例(平成3年北上市条例第75号)
4 この条例の施行の際、廃止前の北上市立公民館条例の規定により市立公民館の館長が行った許可で現にその効力を有するもの又は施行日前に廃止前の北上市立公民館条例の規定により市立公民館の館長に対してなされた申請で施行日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
(北上市生涯学習センター条例の一部改正)
5 北上市生涯学習センター条例(平成12年北上市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(北上市農業者トレーニングセンター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 北上市農業者トレーニングセンター条例(平成3年北上市条例第114号)
(2) 北上市農村集落多目的共同利用施設条例(平成3年北上市条例第115号)
(3) 北上市北研修センター条例(平成7年北上市条例第41号)
(経過措置)
3 改正後の北上市交流センター条例(以下「新条例」という。)第10条に規定する使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、廃止前の北上市北研修センター条例、北上市農業者トレーニングセンター条例若しくは北上市農村集落多目的共同利用施設条例又は改正前の北上市体育施設条例(平成3年北上市条例第83号)若しくは改正前の北上市交流センター条例の規定によりなされた処分、許可及びその他の行為は、新条例の規定によりなされたものとみなす。
5 新条例に規定する相去地区交流センターの使用申請は、この条例の施行日前においても行うことができる。
6 新条例第13条及び第14条の規定に基づく指定管理者の指定に必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例に規定する使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用申請する施設の使用料等から適用し、施行日前に使用申請した施設の使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例による改定に係る事前手続は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平22条例23・全改、平31条例9・令元条例8・令3条例2・令4条例4・一部改正)
名称 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
黒沢尻北地区交流センター | 研修室A | 1時間につき | 円 100 | |
研修室B | 100 | |||
研修室C | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
和室A | 100 | |||
和室B | 100 | |||
会議室 | 200 | |||
黒沢尻東地区交流センター | 多目的ホール | 310 | ||
和室 | 200 | |||
研修室 | 200 | |||
創作室 | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
黒沢尻西地区交流センター | 多目的ホール | 310 | ||
和室(はぎ) | 100 | |||
和室(ゆり) | 100 | |||
会議室 | 100 | |||
研修室 | 200 | |||
小会議室 | 100 | |||
調理実習室 | 410 | |||
立花地区交流センター | 多目的ホール | 620 | ||
会議室 | 200 | |||
和室 | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
飯豊地区交流センター | 多目的ホール | 410 | ||
会議室 | 100 | |||
和室 | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
二子地区交流センター | 多目的ホール | 410 | ||
会議室 | 100 | |||
和室 | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
更木地区交流センター | 多目的ホール | 310 | ||
会議室 | 100 | |||
和室 | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
黒岩地区交流センター | 多目的ホール | 410 | ||
会議室 | 100 | |||
和室 | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
口内地区交流センター | 多目的ホール | 410 | ||
会議室 | 100 | |||
和室 | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
稲瀬地区交流センター | 多目的ホール | 310 | ||
会議室 | 100 | |||
和室 | 200 | |||
調理実習室 | 200 | |||
相去地区交流センター | 研修室1 | 200 | ||
研修室2 | 200 | |||
会議室 | 200 | |||
調理実習室 | 310 | |||
鬼柳地区交流センター | 多目的ホール | 310 | ||
会議室 | 100 | |||
和室 | 200 | |||
調理実習室 | 310 | |||
江釣子地区交流センター | ホール | 940 | ||
ホール(舞台のみ) | 200 | |||
視聴覚室 | 310 | |||
3階会議室 | 410 | |||
講義室 | 200 | |||
2階会議室 | 200 | |||
和室A | 100 | |||
和室B | 100 | |||
和室C | 100 | |||
配膳室 | 200 | |||
調理実習室 | 410 | |||
設備器具等 | 移動舞台 | 1回1式 | 3,450 | |
グランドピアノ | 2,300 | |||
ボーダーライト | 1,150 | |||
フットライト | 1,150 | |||
ホリゾンライト | 1,150 | |||
スポットライト | 1,150 | |||
拡声装置 | 2,300 | |||
和賀地区交流センター | 多目的ホール | 1時間につき | 940 | |
研修室1 | 200 | |||
研修室2 | 200 | |||
研修室3 | 200 | |||
会議室 | 100 | |||
調理実習室 | 310 | |||
岩崎地区交流センター | 研修室1 | 200 | ||
研修室2 | 200 | |||
会議室 | 200 | |||
調理実習室 | 310 | |||
藤根地区交流センター | 第1研修室 | 200 | ||
第2研修室 | 200 | |||
会議室 | 200 | |||
和室A | 200 | |||
和室B | 200 | |||
調理実習室 | 310 |
備考
1 物品の販売その他の商行為を行う場合は、使用区分ごとの使用料を5倍した額とする。
2 市外の者が使用する場合は、使用区分ごとの使用料を2倍した額とする。