○北上地区介護認定審査会共同設置規約

平成17年11月1日

告示第67号

(設置)

第1条 北上市及び西和賀町(以下「関係市町」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、北上地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北上市芳町1番1号北上市役所内とする。

(審査会委員の選任方法)

第4条 審査会の委員は、関係市町の長が協議して定める候補者について、北上市長がこれを選任する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、北上市長は、30日以内に、その旨を西和賀町長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任するものとする。

3 審査会の委員の定数は、40人とする。

(審査会の事務を補助する北上市の職員)

第5条 審査会の事務を補助する北上市の職員の定数は、関係市町の長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会に関する西和賀町の負担金の額は、関係市町の長がその協議により決定しなければならない。

2 西和賀町は、前項に規定する負担金を北上市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町がその協議により定める。

(決算報告)

第7条 北上市長は、審査会に関する決算を北上市議会の認定に付したときは、当該決算を西和賀町長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(審査会委員の身分の取扱に関する条例、規則その他の規程)

第9条 北上市は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及び支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ西和賀町と協議しなければならない。

2 前項の条例、規則その他の規程を北上市が制定し、又は改廃したときは、西和賀町長は、これを公表しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

1 この規約は、平成17年11月1日から施行する。

2 西和賀町長は、この規約施行の際、現に効力を有する第9条第1項に規定する北上市の次に掲げる条例及び規則を公表しなければならない。

(平成25年告示乙第85―2号)

この規約は、平成25年11月1日から施行する。

北上地区介護認定審査会共同設置規約

平成17年11月1日 告示第67号

(平成25年11月1日施行)