○北上地区介護認定審査会共同設置規約
平成17年11月1日
告示第67号
(設置)
第1条 北上市及び西和賀町(以下「関係市町」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を共同して設置するものとする。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、北上地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、北上市芳町1番1号北上市役所内とする。
(審査会委員の選任方法)
第4条 審査会の委員は、関係市町の長が協議して定める候補者について、北上市長がこれを選任する。
2 審査会の委員に欠員が生じたときは、北上市長は、30日以内に、その旨を西和賀町長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任するものとする。
3 審査会の委員の定数は、40人とする。
(審査会の事務を補助する北上市の職員)
第5条 審査会の事務を補助する北上市の職員の定数は、関係市町の長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 審査会に関する西和賀町の負担金の額は、関係市町の長がその協議により決定しなければならない。
2 西和賀町は、前項に規定する負担金を北上市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町がその協議により定める。
(決算報告)
第7条 北上市長は、審査会に関する決算を北上市議会の認定に付したときは、当該決算を西和賀町長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)
第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するよう努めなければならない。
(審査会委員の身分の取扱に関する条例、規則その他の規程)
第9条 北上市は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及び支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ西和賀町と協議しなければならない。
2 前項の条例、規則その他の規程を北上市が制定し、又は改廃したときは、西和賀町長は、これを公表しなければならない。
(補則)
第10条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示乙第85―2号)
この規約は、平成25年11月1日から施行する。