○北上地区介護認定審査会運営要領

平成17年11月1日

告示第68号

(趣旨)

第1 この要領は、北上地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)及び審査会に設置する合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会議の議長)

第2 審査会の会長は、会議の議長となる。

(合議体の設置)

第3 要介護認定及び要支援認定に係る審査及び判定を行うため、審査会に次の合議体を置く。

(1) 第1合議体

(2) 第2合議体

(3) 第3合議体

(4) 第4合議体

(5) 第5合議体

(6) 第6合議体

(7) 第7合議体

(8) 第8合議体

(平27告示乙80・一部改正)

(合議体の会議)

第4 合議体の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月火曜日、水曜日、木曜日及び土曜日のうちからあらかじめ合議体の長(令第9条第2項に規定する合議体に置く長をいう。以下同じ。)が指定した日とする。

3 臨時会は、合議体の長が必要と認めたとき又は委員の請求があったときに招集する。

4 臨時会を開催する場合において、合議体の長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(除斥)

第5 委員は、次の案件について議決に加わることができない。

(1) 委員が属する指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者から居宅サービス若しくは居宅介護支援を受けている者又は委員が属する介護保険施設に入所若しくは入院している者に係る案件

(2) 委員の親族(親族であった者を含む。)に係る案件

(3) 委員が主治医として介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第6項の規定に意見書を記載している者に係る案件

(4) その他委員に直接の利害関係がある案件

(会議録)

第6 会議録は、審査会及び合議体の会議ごとに作成し、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 出席委員の氏名

(3) 職務のため出席した事務局職員の職氏名

(4) 法第27条第9項の規定に基づき出席した者の職氏名

(5) 会議に付した案件

(6) 議事の経過及び結果

(7) その他会議の議長が必要と認めた事項

2 会議録に署名する委員は、2人とし、議長が会議に諮って指名する。

(会議及び会議録の公開)

第7 審査会及び合議体の会議及び会議録は、第三者に対し非公開とする。

(委任)

第8 この要領に定めるもののほか、審査会及び合議体の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

北上地区介護認定審査会運営要領

平成17年11月1日 告示第68号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 協議会
沿革情報
平成17年11月1日 告示第68号
平成27年11月1日 告示乙第80号