○北上市交流センター規則
平成18年2月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市交流センター条例(平成17年北上市条例第55号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 条例第2条第2項のセンターの対象区域は、次のとおりとする。
名称 | 対象区域 |
黒沢尻北地区交流センター | 黒沢尻1区、2区、10区及び21区から23区まで |
黒沢尻東地区交流センター | 黒沢尻11区から15区まで、19区、20区、26区及び27区 |
黒沢尻西地区交流センター | 黒沢尻3区から9区まで、24区及び25区 |
立花地区交流センター | 黒沢尻16区から18区まで |
飯豊地区交流センター | 飯豊1区から10区まで |
二子地区交流センター | 二子1区から8区まで |
更木地区交流センター | 更木1区から7区まで |
黒岩地区交流センター | 黒岩1区から3区まで |
口内地区交流センター | 口内1区から9区まで |
稲瀬地区交流センター | 稲瀬1区から4区まで |
相去地区交流センター | 相去1区から11区まで |
鬼柳地区交流センター | 鬼柳1区から5区まで |
江釣子地区交流センター | 江釣子1区から17区まで |
和賀地区交流センター | 横川目1区から5区まで、竪川目区、仙人区、岩沢区及び山口区 |
岩崎地区交流センター | 煤孫1区及び2区、岩崎1区から3区まで並びに新田1区及び2区 |
藤根地区交流センター | 藤根1区から4区まで、長沼1区及び2区並びに後藤1区及び2区 |
備考 この表において区とは、北上市行政区設置規則(令和3年北上市規則第4号)第1条に規定する行政区をいう。
(平22規則43・追加、令4規則1・一部改正)
3 許可の申請は、センターを使用しようとする日の2月前から前日までの間にしなければならない。ただし、市が主催又は共催してセンターを使用する場合は、この限りでない。
4 センターの使用期間は、休館日を除き同一使用者において引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(平22規則43・旧第2条繰下・一部改正)
(使用の許可及び不許可)
第4条 指定管理者は、センターの使用又は使用変更を許可したときは、施設使用(使用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、許可しないときは、申請者にその旨を通知する。
(平22規則43・旧第3条繰下)
(使用料の減免及び還付)
第5条 センターの使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を記載しなければならない。
2 指定管理者は、センターの使用料を減免したときは、許可書にその旨を記載するものとする。
3 条例第10条第4項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 使用の7日前までに使用の中止を申し出て、相当の理由があると認めたとき 100分の50
(2) 市又は指定管理者の都合により使用許可を取り消したとき 全額
(平22規則43・旧第4条繰下・一部改正)
(使用の指示等)
第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、係員の点検を受け、引継ぎをしなければならない。
(平22規則43・旧第5条繰下)
(指定管理者の業務)
第7条 条例第16条第1項第4号に規定するその他市長が定める業務は、次のとおりとする。
(1) 使用料の徴収(減免を決定する事務を含む。)
(2) その他センターの管理に関し市長が定めるもの
(平22規則43・旧第6条繰下・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則43・旧第7条繰下)
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(北上市農業者トレーニングセンター規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 北上市農業者トレーニングセンター規則(平成3年北上市規則第117号)
(2) 北上市農村集落多目的共同利用施設規則(平成3年北上市規則第118号)
(3) 北上市北研修センター規則(平成8年北上市規則第21号)
附 則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上市消防団規則、北上市教育施設設備整備基金規則、北上市自治公民館活動交付金交付規則及び北上市交流センター規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(平22規則43・全改)
(平22規則43・全改)