○北上地区介護認定審査会の運営に関する協議書
平成17年11月1日
第1 この協議書は、法令及び北上地区介護認定審査会共同設置規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、北上地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の数は、8とする。
第3 一の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
第4 政令第9条第2項に規定する合議体の長は、合議体の会務を総理し、会議の議長となる。
2 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、会議の議長となる。
第5 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
第6 審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の対象者のうち介護保険の被保険者とならないものについても介護認定の審査を行うものとする。
第7 規約第5条に規定する審査会の事務を補助する北上市の職員の定数は、1人とする。
第8 審査会の経費は、関係市町の負担金、国県支出金その他の収入をもって充てる。
2 前項の関係市町の負担金の割合は、次のとおりとする。
均等割 15%
介護認定審査件数割 85%
3 前項の介護認定審査件数割の基準となるべき介護認定審査件数は、当該年度の介護認定件数とする。ただし、平成17年度における負担金については、均等割は北上市5%及び西和賀町10%とし、西和賀町の介護認定審査件数は旧湯田町及び旧沢内村の審査件数に西和賀町の審査件数を加えた件数とする。
第9 法令並びに規約及びこの協議書に定めるもののほか、審査会及び合議体の運営その他に関し必要な事項は、北上市長が定める。
本協議書の締結を証するため、本書2通を作成し、各自1通を保有するものとする。
平成17年11月1日
北上市長 伊藤彬 [印]
西和賀町長職務執行者 湯澤正 [印]