○北上地区障害程度区分認定審査会の運営に関する協議書
平成18年4月1日
第1 この協議書は、法令及び北上地区障害程度区分認定審査会共同設置規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、北上地区障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 規約第5条に規定する審査会の事務を補助する北上市の職員の定数は、1人とする。
第3 審査会の経費は、関係市町の負担金、国庫支出金その他の収入をもって充てる。
2 前項の関係市町の負担金の割合は、次のとおりとする。
均等割 15%
障害程度区分認定審査件数割 85%
3 前項の障害程度区分認定審査件数割の基準となるべき障害程度区分認定審査件数は、当該年度の障害程度区分認定審査件数とする。
第4 法令並びに規約及びこの協議書に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、北上市長が定める。
本協議書の締結を証するため、本書2通を作成し、各自1通を保有するものとする。
平成18年4月1日
北上市長 伊藤彬
西和賀町長 高橋繁