○北上市障害者等移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業の利用手続要綱

平成18年9月29日

告示第108号

(趣旨)

第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として、同条第1項第8号の移動支援事業、同項第9号の地域活動支援センター事業、同条第5項の規定に基づき実施する訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業の利用手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示甲3・令6告示甲4・一部改正)

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する「障害者」をいう。

(2) 障害児 法第4条第2項に規定する「障害児」をいう。

(3) 障害者等 前2号に規定する「障害者」及び「障害児」をいう。

(4) 利用者 障害者等のうち移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業(別に定める補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)により市が補助するものに限る。)を利用できる者をいう。

(事業内容等)

第3 この告示に規定する事業(以下「事業」という。)の内容、利用者の認定基準及び利用上限数量(事業を利用できる日数、時間又は回数をいう。以下同じ。)は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、利用上限数量については、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 利用者が事業を利用できる期間は、7月から翌年6月までとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(事業の実施に係る費用)

第4 事業の利用に要した費用(利用者が利用した場合に限る。)の一部又は全部は、補助金交付要綱により市が事業実施者に補助するものとし、市が補助しない費用の部分は、利用者(障害児の場合は、その保護者)が事業実施者に支払うものとする。

(利用者の確認申請等)

第5 第3に規定する事業を利用しようとする者(障害児の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、補助対象確認申請書(様式第1号)に事業ごとに次の各号に掲げる様式及び世帯(申請者が18歳以上(入所施設を利用している者にあっては、20歳以上)の障害者であるときは、障害者本人及びその同一の世帯に属する配偶者。以下同じ。)全員の市町村民税課税証明書(事業の利用を開始しようとする月の属する年度(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分のもの。ただし、市長が公簿等によって世帯全員の課税状況を確認することができるときは、これを省略できる。)を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 移動支援事業 移動支援事業補助対象確認申請書付表(様式第2号)

(2) 地域活動支援センター事業 地域活動支援センター事業補助対象確認申請書付表(様式第3号)

(3) 訪問入浴サービス事業 訪問入浴サービス事業補助対象確認申請書付表(様式第4号)

(4) 日中一時支援事業 日中一時支援事業補助対象確認申請書付表(様式第5号)

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、別表第1に定める利用者の認定基準により利用者であることを確認するものとする。

3 前項の規定により、利用者として確認したときは、次の各号に掲げる事項を認定するとともに、申請者に対して補助対象確認通知書(様式第6号)により通知するものとし、利用者として確認できないときは、申請者にその旨通知するものとする。

(1) 1月当たりの補助対象利用上限数量

(2) 利用できる期間

(3) 移動支援事業の利用については、身体介護を伴う、又は伴わないの別

(4) 地域活動支援センター事業の利用については、別表第2に掲げる申請者の障害の種別ごとに掲げる障害の程度による区分

(5) 日中一時支援事業を利用する障害者等については、重度心身障害児又は重度心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者等をいう。)であるかどうかの別

(6) 該当する補助金交付要綱に定める補助基準額

(7) 該当する補助金交付要綱に定める利用者の世帯状況に応じた市の補助割合

(平20告示甲20・平20告示甲34・平22告示甲13・一部改正)

(利用開始)

第6 利用者(障害児の場合は、その保護者。第7において同じ。)は、事業の利用を開始しようとするときは、補助対象確認通知書を事業実施者に提示するとともに、事業実施者と利用契約を締結しなければならない。

(利用中止)

第7 利用者は、事業の利用を中止しようとするときは、事業実施者との利用契約を解除するとともに、補助対象事業利用中止届出書(様式第7号)に補助対象確認通知書を添えて市長に届け出なければならない。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成18年10月1日から施行する。ただし、第5に規定する申請は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

改正文(平成20年告示甲第34号)

平成20年7月1日から施行する。

改正文(平成22年告示甲第13号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示甲第25号)

平成24年4月1日から適用する。

改正文(平成25年告示甲第3号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示甲第39号)

平成28年1月1日から施行する。

改正文(令和6年告示甲第4号)

令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3、第5関係)

(平20告示甲20・平24告示甲25・一部改正)

事業名

事業内容

利用者の認定基準

利用上限数量

移動支援事業

北上市障害者等移動支援事業費補助金交付要綱(平成18年北上市告示第109号)に規定する移動支援事業

次の各号に掲げる基準を満たす者

(1) 市内に居住する障害者等(法第19条第1項に規定する介護給付費等又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定を他市町村から受けた者を除く。)又は他市町村に居住する障害者等(法第19条第1項に規定する介護給付費等又は児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定を当市から受けた者に限る。)のうち、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害、脳性まひ者等全身性障害、知的障害、精神障害等を有するもの

(2) 本人の身体及び精神の状況、介護者の状況、利用目的等を勘案して、移動支援事業の利用が必要であり、移動支援事業の利用により、自立した日常生活又は社会参加の促進が図られるものと認められる者

1月当たり50時間

地域活動支援センター事業

北上市障害者地域活動支援センター事業費補助金交付要綱(平成18年北上市告示第110号)に規定するセンター事業

次の各号に掲げる基準を満たす者

(1) 市内に居住する障害者(法第19条第1項に規定する介護給付費等又は児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定を他市町村から受けた者を除く。)又は他市町村に居住する障害者等(法第19条第1項に規定する介護給付費等又は児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定を当市から受けた者に限る。)

(2) 本人の身体及び精神の状況、介護者の状況、利用目的等を勘案して、センター事業を利用することにより、自立した日常生活又は社会との交流の促進が図られるものと認められる者

1月当たり、施設等に通所している者にあっては5日、その他の者にあっては23日

訪問入浴サービス事業

北上市身体障害者等訪問入浴サービス事業費補助金交付要綱(平成18年北上市告示第111号)に規定する訪問入浴サービス事業

次の各号に掲げる基準を満たす者

(1) 市内に居住する障害者等のうち、訪問入浴サービス事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者又は身体障害児

(2) 本人の身体の状況及び居宅の入浴設備の状況等を勘案して、訪問入浴サービス事業の利用が必要であり、訪問入浴サービス事業の利用により、身体の清潔保持及び心身機能の維持等が図られるものと認められる者

1月当たり12回

日中一時支援事業

北上市障害者等日中一時支援事業費補助金交付要綱(平成18年北上市告示第112号)に規定する日中一時支援事業

次の各号に掲げる基準を満たす者

(1) 市内に居住する障害者等(法第19条第1項に規定する介護給付費等又は児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定を他市町村から受けた者を除く。)又は他市町村に居住する障害者等(法第19条第1項に規定する介護給付費等又は児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定を当市から受けた者に限る。)のうち、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要なもの。ただし、医療行為を必要とするもの(市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。)は除く。

(2) 本人の身体及び精神の状況、介護者の状況、利用目的等を勘案して、学校の放課後や長期休業時に活動する場が必要と認められる者又は居宅において本人を介護する者の疾病、一時的休息、冠婚葬祭への出席その他の理由により事業実施者が運営する施設での介護が必要と認められる者

1月当たり23日

別表第2(第5関係)

障害の種別

区分

障害の程度

身体障害

区分1

食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

区分2

食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

知的障害又は精神障害

区分1

食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

区分2

食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

(平20告示甲20・平20告示甲34・平22告示甲13・平27告示甲39・一部改正)

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(令4告示甲140・全改)

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(令4告示甲140・一部改正)

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北上市障害者等移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支…

平成18年9月29日 告示第108号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第108号
平成20年3月31日 告示甲第20号
平成20年6月30日 告示甲第34号
平成22年3月31日 告示甲第13号
平成24年5月25日 告示甲第25号
平成25年3月6日 告示甲第3号
平成27年12月28日 告示甲第39号
令和4年12月13日 告示甲第140号
令和6年2月14日 告示甲第4号