○北上市障害者地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第110号
(趣旨)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の地域生活支援事業として、同項第9号の地域活動支援センターその他の主務省令で定める施設(以下「センター」という。)が障害者の自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な援助を実施した場合に要する経費に対し、補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示甲5・令5告示甲53・一部改正)
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) センター事業 センターが利用者に対して次の各号に掲げる便宜を供与する事業及び必要に応じて利用者の居宅とセンターとの間の送迎を行う事業をいう。
ア 創作的活動又は生産活動の機会の提供
イ 社会との交流の促進
ウ 機能訓練
エ 社会適応訓練
オ 入浴の提供(入浴の介助が必要な者への提供に限る。)
カ その他障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な援助
(2) 事業実施者 法第79条第1項第4号の地域活動支援センターを経営する事業を行うものとして、同条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者をいう。
(3) 利用者 センター事業を利用する障害者で、当該事業に要した費用に係る補助金の対象となるものとして、市長が別に定める告示の規定により確認したものをいう。
(補助金の額)
第3 補助金の額は、利用者が利用したセンターの種別及び所要時間並びに障害の程度の区分(北上市障害者等移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業の利用手続要綱(平成18年北上市告示第108号)第5第3項の規定により市長が認定した同項第4号の障害の程度による区分をいう。以下同じ。)に応じ、別表第1に定める補助基準額に別表第2に定める補助割合を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(事業実施者の基準)
第4 補助金の交付を受けることができる事業実施者の基準は、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) センター事業を行う指導員の員数を次のとおり確保していること。ただし、指導員のうち1人以上は常勤の職員であること。
ア 利用者の数が15人までは、2以上
イ 利用者の数が15人を超えるときは、2に、利用者の数が15を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
(2) 入浴サービスを実施するものにあっては、障害者の特性に応じた浴室を備えていること。
(3) 利用者からセンターの利用に関わる金銭の支払を受けるものであること。この場合において、省令第10条第1項に規定する当該利用者等に支払を求めることが適当であるものとは、次のとおりとする。
ア 第3の補助基準額から市が補助する金額を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ウ 光熱水費(入浴に係るものに限る。)
エ 創作的活動に係る材料費
オ その他センターの利用において提供される費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
(4) 前号の金銭の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者に交付するものであること。
(5) それぞれの利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したセンター事業利用計画(以下「センター事業利用計画」という。)を作成するものであること。
(6) センター事業利用計画の内容等を、利用者及び必要に応じてその同居の家族に対し説明するものであること。
(7) 運営規程に次に掲げる事項を定めていること。
ア 営業日及び営業時間
イ 通常の事業の実施地域
ウ 緊急時等における対応方法
エ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(交付対象者の届出等)
第5 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、障害者地域活動支援センター事業実施(中止)届出書(様式第1号)に運営規程を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、事業開始の日までに第4に定める基準を満たす者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者にその旨通知するものとする。
(補助金の交付申請等)
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第7 事業実施者は、補助金の交付の決定があったときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに事業実施者に補助金を交付するものとする。
(事業中止の届出)
第8 第5第1項の規定により届け出た事業実施者が、センター事業を中止しようとするときは、中止の日の1月前までに、障害者地域活動支援センター事業中止届出書により市長に届け出なければならない。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から施行する。ただし、第5に規定する届出は、告示の施行の日前においても行うことができる。
改正文(平成20年告示甲第36号)抄
平成20年7月1日から施行する。
改正文(平成22年告示甲第15号)抄
平成22年4月1日から施行する。ただし、平成22年3月分のセンター事業に係る申請については、なお従前の例による。
改正文(平成24年告示甲第26号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成25年告示甲第5号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示甲第6号)抄
平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
(平24告示甲26・平26告示甲6・平27告示甲13・一部改正)
センターの種別 | 所要時間 | 障害の程度の区分 | 補助基準額(日額) | ||
送迎を行わなかった場合 | 片道の送迎を行った場合 | 往復の送迎を行った場合 | |||
単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ) | 4時間未満 | 区分1 | 円 3,450 | 円 3,990 | 円 4,530 |
区分2 | 3,190 | 3,730 | 4,270 | ||
区分3 | 2,950 | 3,490 | 4,030 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 5,760 | 6,300 | 6,840 | |
区分2 | 5,330 | 5,870 | 6,410 | ||
区分3 | 4,910 | 5,450 | 5,990 | ||
6時間以上 | 区分1 | 7,480 | 8,020 | 8,560 | |
区分2 | 6,930 | 7,470 | 8,010 | ||
区分3 | 6,380 | 6,920 | 7,460 | ||
単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ) | 4時間未満 | 区分1 | 1,540 | 2,080 | 2,620 |
区分2 | 1,330 | 1,870 | 2,410 | ||
区分3 | 1,130 | 1,670 | 2,210 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 2,560 | 3,100 | 3,640 | |
区分2 | 2,220 | 2,760 | 3,300 | ||
区分3 | 1,900 | 2,440 | 2,980 | ||
6時間以上 | 区分1 | 3,330 | 3,870 | 4,410 | |
区分2 | 2,900 | 3,440 | 3,980 | ||
区分3 | 2,460 | 3,000 | 3,540 | ||
併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ) | 4時間未満 | 区分1 | 2,770 | 3,310 | 3,850 |
区分2 | 2,520 | 3,060 | 3,600 | ||
区分3 | 2,260 | 2,800 | 3,340 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 4,620 | 5,160 | 5,700 | |
区分2 | 4,190 | 4,730 | 5,270 | ||
区分3 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | ||
6時間以上 | 区分1 | 6,000 | 6,540 | 7,080 | |
区分2 | 5,460 | 6,000 | 6,540 | ||
区分3 | 4,910 | 5,450 | 5,990 | ||
併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ) | 4時間未満 | 区分1 | 860 | 1,400 | 1,940 |
区分2 | 660 | 1,200 | 1,740 | ||
区分3 | 450 | 990 | 1,530 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 1,430 | 1,970 | 2,510 | |
区分2 | 1,090 | 1,630 | 2,170 | ||
区分3 | 760 | 1,300 | 1,840 | ||
6時間以上 | 区分1 | 1,870 | 2,410 | 2,950 | |
区分2 | 1,420 | 1,960 | 2,500 | ||
区分3 | 990 | 1,530 | 2,070 | ||
単独型地域活動支援センター | 4時間未満 | 区分1 | 2,850 | 3,390 | 3,930 |
区分2 | 2,550 | 3,090 | 3,630 | ||
区分3 | 2,250 | 2,790 | 3,330 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 4,750 | 5,290 | 5,830 | |
区分2 | 4,250 | 4,790 | 5,330 | ||
区分3 | 3,760 | 4,300 | 4,840 | ||
6時間以上 | 区分1 | 6,170 | 6,710 | 7,250 | |
区分2 | 5,530 | 6,070 | 6,610 | ||
区分3 | 4,880 | 5,420 | 5,960 | ||
併設型地域活動支援センター | 4時間未満 | 区分1 | 2,160 | 2,700 | 3,240 |
区分2 | 1,870 | 2,410 | 2,950 | ||
区分3 | 1,570 | 2,110 | 2,650 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 3,620 | 4,160 | 4,700 | |
区分2 | 3,110 | 3,650 | 4,190 | ||
区分3 | 2,620 | 3,160 | 3,700 | ||
6時間以上 | 区分1 | 4,700 | 5,240 | 5,780 | |
区分2 | 4,050 | 4,590 | 5,130 | ||
区分3 | 3,410 | 3,950 | 4,490 |
備考
1 次の各号に掲げるセンターの種別ごとに、利用者にセンター事業を提供した場合に、当該利用者の障害の程度の区分に応じて、現に要した時間ではなく、センター利用計画に位置付けられた内容のセンター事業を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定額(利用者の居宅とセンターとの間の送迎を行わなかった場合、片道の送迎を行った場合又は往復の送迎を行った場合ごとの所定額)を算定する。
(1) 単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ)
ア 法第5条に規定する療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う事業所、法附則第20条に規定する旧法指定施設、児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う事業所、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第25項に規定する介護老人保健施設に併設されていないこと。
イ 専らセンターの職務に従事する常勤の管理者を置いていること。
ウ 入浴介助を行うこと。
エ センター事業を利用する障害者の過半数が身体障害者であること又はその見込みであること。
(2) 単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ)
ア 前号ア、イ及びエに該当するものであること。
イ 前号ウに該当していないこと。
(3) 併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ)
(4) 併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ)
イ 第1号ウに該当していないこと。
ウ 第1号エに該当するものであること。
(5) 単独型地域活動支援センター
イ 第1号エに該当していないこと。
(6) 併設型地域活動支援センター
イ 第1号エに該当していないこと。
2 単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ)、併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ)、単独型地域活動支援センター及び併設型地域活動支援センターについては、入浴の介助が必要な利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を所定額に加算する。
3 利用者が法第29条に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の対象となる事業(共同生活援助を行う事業を除く。)又は法第30条に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給の対象となる事業を受けている間は、センター事業に要する額の所定額は、算定しない。
別表第2(第3関係)
(平20告示甲36・平22告示甲15・平31告示甲7・一部改正)
利用者の世帯状況 | 補助割合 |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 100/100 |
市町村民税均等割のみの課税世帯 | 94/100 |
上記以外の世帯 | 90/100 |
備考
1 世帯の範囲は、利用者が障害者の場合は障害者本人及びその同一の世帯に属する配偶者、障害児の場合は世帯員全員とする。
2 市町村民税の課税額の算定方法は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第2号に規定する算定の例によるものとする。ただし、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯は、同条第4号に規定する算定の例によるものとする。
(令4告示甲142・一部改正)
(令4告示甲142・一部改正)
(令4告示甲142・全改)
(令4告示甲142・一部改正)