○北上市母子家庭及び父子家庭自立支援給付金規則
平成19年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条及び第31条の10の規定に基づき支給する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金について、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則5・平25規則35・平26規則30・一部改正)
(1) 自立支援教育訓練給付金 法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(2) 高等職業訓練促進給付金 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(3) 高等職業訓練修了支援給付金 政令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び政令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。
(平26規則30・全改)
(自立支援教育訓練給付金の支給手続)
第3条 自立支援教育訓練給付金の支給の対象者は、政令第27条(政令第31条の9第2項で準用する場合を含む。)で定めるもののほか、市内に住所を有し、かつ、過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない者でなければならない。
2 省令第6条の5(省令第6条の17の7で準用する場合を含む。)の教育訓練は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練、その他市長が必要と認める講座から当該対象者の就業経験、技能、資格の取得状況等及び労働市場の状況を勘案して、対象者が適職に就業するために必要と認められるものを市長が指定するものとする。
3 省令第6条の6第1項(省令第6条の17の7で準用する場合を含む。)の指定の申請は、自立支援教育訓練給付金支給教育訓練講座指定申請書(様式第1号)により、同条第2項に掲げる書類等を添付して市長に提出するものとする。
4 省令第6条の7第1項(省令第6条の17の7で準用する場合を含む。)の講座の指定は、自立支援教育訓練給付金支給教育訓練講座指定通知書(様式第2号)により、当該受給希望者に通知するものとする。
5 省令第6条の8第1項(省令第6条の17の7で準用する場合を含む。)の支給の申請は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)により、同条第2項に掲げる書類等を添付して市長に提出するものとする。
(平21規則5・旧第4条繰上・一部改正、平26規則30・一部改正)
(高等職業訓練促進給付金の支給手続)
第4条 高等職業訓練促進給付金の支給の対象者は、政令第28条(政令第31条の9第2項で準用する場合を含む。)に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(3) 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない者
2 政令第28条(政令第31条の9第2項で準用する場合を含む。)の規定により市長が定める資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 前各号のほか市長が定める資格
3 省令第6条の10第1項(省令第6条の17の7で準用する場合を含む。)の支給の申請は、高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第6号)により、同条第2項に掲げる書類等を添付して市長に提出するものとする。
6 市長は、高等職業訓練促進給付金の支給額を変更するときは、高等職業訓練促進給付金支給額変更通知書(様式第11号)により、当該受給者に通知するものとする。
7 省令第6条の15第1項(省令第6条の17の7で準用する場合を含む。)による支給決定の取消しは、高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第12号)により、当該受給者に通知するものとする。
(平21規則5・旧第5条繰上・一部改正、平26規則30・一部改正)
2 省令第6条の16第1項(省令第6条の17の7で準用する場合を含む。)の支給の申請は、高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(様式第6号)により、同条第2項に掲げる書類等を添付して市長に提出するものとする。
(平21規則5・追加、平26規則30・一部改正)
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、北上市母子家庭常用雇用転換奨励金支給要綱(平成16年北上市告示第35号)、北上市母子家庭高等職業訓練促進費支給要綱(平成16年北上市告示第36号)又は北上市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(平成16年北上市告示第37号)の規定に基づき、現に母子家庭自立支援給付金を受給し、又はその受給のための手続をしていた者は、この規則により受給し、又は受給のための手続をしている者とみなす。
附 則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則5・旧様式第6号繰上・一部改正、平27規則34・平30規則25・令元規則7・令4規則26・一部改正)
(平21規則5・旧様式第7号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平19規則28・一部改正、平21規則5・旧様式第8号繰上・一部改正、平27規則34・平29規則26・令元規則7・令4規則26・一部改正)
(平21規則5・旧様式第9号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平21規則5・旧様式第10号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平21規則5・旧様式第11号繰上・一部改正、平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平21規則5・旧様式第12号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平21規則5・旧様式第13号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平21規則5・旧様式第14号繰上・一部改正、平26規則30・令4規則26・一部改正)
(平21規則5・追加、平27規則34・令4規則26・一部改正)
(平21規則5・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則5・旧様式第15号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)