○北上市ホームページ広告掲載取扱要綱
平成19年12月12日
告示甲第12号
(目的)
第1 この告示は、北上市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の方法)
第2 市ホームページに掲載する広告(以下「広告」という。)は、バナー広告(広告を掲載するホームページ上に文字又は画像を貼り、広告主の指定するホームページにリンクして行うものをいう。)によるものとする。
(広告主の責務)
第3 市ホームページの広告掲載を決定された広告主(以下単に「広告主」という。)は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(広告の規格、数量等)
第4 広告の規格、数量等は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦100ピクセル×横320ピクセル
(2) 形式 「gif」又は「jpeg」の拡張子をもつもの
(3) データ容量 6キロバイト以下
(4) 広告の掲載位置 市ホームページのトップページ
(5) 広告の枠数 6枠
2 広告の枠は、1人の広告主について1枠に限るものとする。
(平22告示甲9・平30告示甲36・一部改正)
(広告の掲載期間)
第5 広告を掲載する期間は、おおむね1月単位とする。ただし、複数月の単位の広告掲載の申込みがあったときは、その期間を掲載期間とすることができる。
2 前項の規定は、広告の掲載期間終了後の更新を妨げないものとする。
3 広告の掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)は、おおむね当該広告を掲載する月の初日とし、広告の掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は、おおむね当該広告を掲載する月の最終日とする。
4 前項の規定にかかわらず、広告掲載開始日又は広告掲載終了日が次の各号に掲げる日に当たる場合の取扱いは、市長が別に定める。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(広告規制業種及び業者)
第6 次の各号のいずれかに該当する業種及び業者の広告は、掲載しない。
(1) 各種法令に違反しているもの
(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制される業種その他これらに類するもの
(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(5) 市営建設工事等の指名停止等の措置を受けている者
(6) 違法又は不適当な行為により営業停止その他不利益処分を受けている者
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又更生手続中のもの
(8) 国税、県税及び市町村民税の滞納がある者
(9) その他市長が市ホームページに掲載する広告の業種又は業者として適当でないと認めるもの
(平26告示甲21・一部改正)
(広告の内容)
第7 市ホームページに掲載する広告の文字又は画像の内容及びデザイン並びにリンク先ホームページの内容は、市の広報媒体としての品位を保つとともに公共性を妨げない広告でなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 選挙に関するもの
(6) 社会問題についての主義主張に関するもの
(7) 通信販売、訪問販売、先物取引、貸金業及び風俗営業に関するものその他これらに類するもの
(8) 求人広告その他これに類するもの
(9) 一般市民に不利益をあたえるもの又はそのおそれのあるもの
(10) その他市長が広告を掲載することが適当でないと認めるもの
(広告の禁止表現)
第8 広告及びリンク先ホームページの表現が次の各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1) 閲覧者の意志に反した動き又は誤解を与えるおそれのあるもの
(2) 閲覧者に不快感を与えるおそれのあるもの
(3) 市の事業と錯誤するおそれのあるもの
(4) その他市長が広告の表現として適当でないと認めるもの
(広告の募集)
第9 広告の募集は、時期、掲載位置、広告枠等必要な事項を明記した上で、市ホームページ、広報きたかみへの掲載その他の方法により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第10 広告掲載希望者は、北上市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に申し込むものとする。
(平26告示甲21・一部改正)
(広告掲載の決定)
第11 市長は、第10の規定により広告掲載の申し込みがあった場合は、内容を審査し、広告を掲載するときは北上市ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)により、掲載しないときはその旨広告掲載希望者に通知するものとする。
2 市長は、広告掲載希望者が広告枠数を超えるときは、次の順位により決定するものとし、これにより難いときは、抽選により決定する。
(1) 第1順位 市内に主たる事業所、支店、営業所等を有する者
(2) 第2順位 広告の掲載を希望する月数がより多い者
(広告原稿の作成及び提出)
第12 広告主は、広告の原稿をあらかじめ市長が指定する日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告の原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告掲載の方法)
第13 広告は、第12の規定により提出された原稿により、おおむね広告掲載開始日の前日の午後1時から午後5時までの間に掲載するものとし、広告掲載終了日の午後1時から午後5時までの間に取り除くものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(広告掲載の取下げ)
第14 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、市長に申し出なければならない。
(市による広告掲載の変更)
第15 市長は、広告の掲載が終了したことによる広告の入れ替え、市ホームページのデザインの変更等やむを得ない理由があるときは、掲載中の広告の価値を著しく損なわないと認められる範囲内で、広告の位置を変更することができる。
(広告の変更)
第16 広告主は、広告の掲載期間が複数月にわたるときは、当該広告の内容をおおむね1月単位で変更することができる。
2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更し、又はリンク先を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに、掲載広告変更申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(広告掲載の取消し)
第17 市長は、次の各号に該当するときは、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 広告デザイン及びリンク先ホームページの内容が第7第2項及び第8の規定に該当するとき。
(4) 第6に規定する業種及び業者に該当することが明らかになったとき。
(5) その他市長が市ホームページへの広告掲載を適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により広告の掲載を取消したときは、広告主に対して一切の補償は行わない。
(平26告示甲21・一部改正)
(広告掲載料)
第18 広告掲載料は、1枠あたり月額10,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 広告の掲載期間が1月に満たないときは、掲載日数に応じた額(日割計算した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 広告主は、市長が指定する日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。
4 既に納付した広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰することができない理由により広告掲載を中止したときは、この限りでない。
5 前項ただし書の規定にかかわらず、第17の規定により広告の掲載を取消したときは、広告掲載料は、一切返還しない。
6 第4項ただし書の規定により広告掲載料を返還しようとするときは、広告を掲載できなかった日数に応じて広告掲載料(日割り計算した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を返還する。ただし、サーバー等の通常の保守管理を行う場合、又は閉鎖日数が1日未満の場合は、広告掲載料を返還しない。
7 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(平30告示甲4・一部改正)
改正文(平成22年告示甲第9号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示甲第36号)抄
平成31年3月1日から施行する。
(平26告示甲21・令4告示甲147・一部改正)
(令4告示甲147・一部改正)