○北上市後期高齢者医療条例

平成20年3月12日

条例第12号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務に関しては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他法令及び岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年岩手県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第3条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第4条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(3) 広域連合条例第18条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(4) 広域連合条例第19条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する岩手県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第20条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(7) 広域連合条例第20条第2項の保険料の減免の申請に対する岩手県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(8) 広域連合条例第21条本文の申告書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(平30条例10・令2条例11・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平30条例10・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月11日から同月31日まで

第2期 8月11日から同月31日まで

第3期 9月11日から同月30日まで

第4期 10月11日から同月31日まで

第5期 11月11日から同月30日まで

第6期 12月11日から同月28日まで

第7期 1月11日から同月31日まで

第8期 2月11日から同月28日まで(うるう年は同月29日まで)

第9期 3月11日から同月31日まで

2 市長は、被保険者に特別な事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 第1項に規定する各納期の納付額は、当該年度分の保険料の額を同項の納期の数で除して得た額とする。

4 前項の場合において、納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平21条例8・令5条例32・一部改正)

(延滞金)

第5条 保険料の延滞金の徴収については、北上市債権管理条例(令和4年北上市条例第6号)の定めるところによる。

(平25条例25・令4条例6・一部改正)

(過誤納金)

第6条 保険料の過誤納金については、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により取り扱うものとする。

(補則)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第9条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月11日から同月31日まで

第2期 11月11日から同月30日まで

第3期 12月11日から同月28日まで

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に納期を定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市後期高齢者医療条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北上市介護保険条例及び北上市後期高齢者医療条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北上市後期高齢者医療条例

平成20年3月12日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉・介護保険
沿革情報
平成20年3月12日 条例第12号
平成21年3月26日 条例第8号
平成25年10月1日 条例第25号
平成30年3月29日 条例第10号
令和2年5月19日 条例第11号
令和4年3月25日 条例第6号
令和5年12月15日 条例第32号