○ふるさと北上応援寄附条例

平成20年9月30日

条例第39号

北上市は、北上川と和賀川が合流する肥よくな土地に美しい田園地帯が広がり、西に奥羽山脈、東に北上高地の山々が連なる美しい自然に恵まれています。

桜が咲き誇る展勝地の桜並木、清楚な美しさと生命力の強さが光るしらゆりが咲くこの美しい自然の中で、先人達が培ってきた伝統と文化を受け継ぐとともに、利便性の高い交通網を活用して、農業、工業、商業のバランス良いまちづくりを目指しています。

このまちづくりを推進し、ふるさと北上の発展を願う郷土出身の人たちをはじめ、北上市を応援しようと想う人たちが寄附によるまちづくりへの参加を進めるため、この条例を制定するものです。

(目的)

第1条 この条例は、北上市を想い、応援しようとする人たちから広く寄附金を募り、その寄附金を活用してまちづくりの事業を行うことにより、活力あるまちづくりを実現することを目的とします。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するために実施するまちづくりの事業は、次のとおりとします。

(1) 水と緑豊かな美しい環境を守る事業

(2) 子どもや高齢者が安全で安心して生き生きと暮らせる事業

(3) 将来を担う人材を育む事業

(4) 文化、民俗芸能活動を応援する事業

(5) 産業活動の応援や地域が活力に満ちたまちづくりを行うための事業

(6) その他目的達成のために市長が必要と認めた事業

(使途の指定)

第3条 寄附者は、寄附金によるまちづくりの事業を前条から選んで寄附ができます。

2 市長は、寄附者がまちづくり事業を指定しなかったときは、前条のいずれかの事業に充てるものとします。

(使途の公表)

第4条 市長は、この条例による寄附金の使途について、毎年度公表するものとします。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

ふるさと北上応援寄附条例

平成20年9月30日 条例第39号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成20年9月30日 条例第39号