○北上市ごみ袋等取扱店要綱
平成20年10月10日
告示甲第43号
(趣旨)
第1 この告示は、北上市廃棄物処理等手数料条例(平成3年北上市条例第109号。以下「条例」という。)第5条に規定する家庭ごみ手数料に係るごみ袋及びシール券(以下「ごみ袋等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務の委託)
第2 市長は、ごみ袋等の取扱いに関する業務(以下「取扱業務」という。)をごみ袋等の取扱店(以下「取扱店」という。)に委託するものとする。
(取扱業務の内容)
第3 取扱業務の内容は、条例第2条第1号に規定する家庭ごみ手数料(以下「手数料」という。)の徴収及び納付並びにごみ袋等の交付及び在庫管理とする。
(取扱店の条件)
第4 取扱業務の委託を受けることができる者は、物品の販売を業としている者又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人若しくはそれに準ずる活動を行っている組織(以下「民間非営利組織」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に店舗又は事務所を有すること。
(2) 手数料収納の適正な事務処理及び手数料の収納及びごみ袋等の管理が適正にできること。
(3) 過去3年間市税を滞納していないこと。(ただし、民間非営利組織の場合はこの限りでない。)
(取扱店の申込み)
第5 取扱業務の委託を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、ごみ袋等取扱業務申込書(様式第1号)に次に定める書類を添付して、市長に申込みをしなければならない。
(1) 店舗又は事務所の位置図
(2) 店舗又は事務所の平面図
(3) 納税証明書(民間非営利組織の場合を除く。)
(4) 総会資料又は活動を証する書類(民間非営利組織の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(決定の通知)
第6 市長は、第5の規定による申込みを適当と認め、取扱業務の委託を決定したときは、ごみ袋等取扱業務決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(取扱店の責務)
第7 取扱店は、委託契約事項を遵守するとともに、次に掲げる事項を適正に行わなければならない。
(1) 需要に足りる数量のごみ袋等を常備し、適正に在庫を管理すること。
(2) ごみ袋等の交付を受けようとする者から手数料を徴収し、ごみ袋等を交付すること。
(3) 店舗又は事務所の見やすい場所に取扱店であることを示す標識(様式第3号)を掲示すること。
(発注)
第8 取扱店は、ごみ袋等の引渡しを受けようとするときは、市長に対して必要数量を発注するものとする。
2 市長は、前項の発注を受けたときは、速やかに配送の手配を行うものとする。
(請求)
第9 第8の発注に基づき、市長は、取扱店がごみ袋等を受領したことを確認したときは、取扱店に対して、納入通知書により手数料の納入を請求するものとする。
(手数料の納入)
第10 取扱店は、市長から第9の請求があったときは、市長が指定する期日までに手数料を納入しなければならない。
(取扱委託料)
第11 市長は、納入された手数料の100分の6に相当する額を取扱委託料として取扱店に支払うものとする。
(繰替払)
第12 手数料の納入と取扱業務委託料の支払は、差引きした上で精算するものとし、取扱業務委託料は繰替払を行うものとする。
(指示等)
第13 市長は、必要があると認めるときは、取扱店に対して、ごみ袋等の取扱方法その他必要な事項に関して指示し、又は報告を求めることができる。
(申込内容の変更)
第14 取扱店は、第5の申込内容を変更したときは、速やかに市長にごみ袋等取扱業務申込内容変更届出書(様式第4号)により届け出るものとする。
(取扱業務の廃止)
第15 取扱店は、取扱業務を廃止しようとするときは、特別な事情がある場合を除き、30日前までにごみ袋等取扱業務廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委託の解除)
第16 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱業務の委託を解除することができる。
(1) 第4に規定する取扱店の条件を欠いたとき。
(2) 第13の規定による指示に従わなかったとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取扱店として不適当と認めたとき。
(返却等)
第17 取扱店は、第15の規定により取扱業務を廃止したとき、又は第16の規定により取扱業務の委託を解除されたときは、その保有するごみ袋等を直ちに市長に返却しなければならない。
2 市長は、返却されたごみ袋等に相当する既納入の手数料から相当分の取扱委託料を差し引いた額を取扱店に還付するものとする。
(契約期間)
第18 契約の期間は、契約の締結の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、契約期間が満了する1か月前までに、市長及び取扱店が書面により契約を更新しない旨の通告をしなかったときは、契約期間は1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(補則)
第19 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。