○北上市木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱
平成20年9月30日
告示甲第42号
(趣旨)
第1 この告示は、岩手県地域の地域住宅計画に基づき、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の1戸建住宅で地上階数が2以下のものに限る。)をいう。
(2) 耐震診断 北上市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱(平成17年北上市告示第62号)により行われた耐震診断をいう。
(3) 判定値 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による上部構造評点をいう。
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。
(平26告示甲11・平27告示甲18・一部改正)
(補助の対象者)
第3 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)で、耐震改修工事を行うもの
(2) 固定資産税を滞納していない者
(3) 補助金の交付決定後に、耐震改修工事を着工し、かつ、当該年度の3月末日までに当該工事の完了の実績を報告できる者
(平26告示甲11・平27告示甲18・一部改正)
(補助対象工事)
第4 補助の対象とする工事は、次のいずれかに該当するものとする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助金等の交付を受けていないものとする。
(1) 耐震診断を実施した結果、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事
(2) 耐震診断を実施した結果、基礎又は地盤の重大な注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、注意事項を改善する耐震改修工事(判定値が、工事後において1.0以上となるものに限る。)
(平26告示甲11・一部改正)
(補助対象経費)
第5 補助金の交付の対象とする経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 耐震改修工事費
(2) 耐震改修工事を行うために必要な既存仕上げ等の撤去及び再仕上げ等に要する工事費
(3) 前2号に係る設計費及び工事監理費
(平26告示甲11・平27告示甲18・一部改正)
(助成金及び補助金の額)
第6 国及び当市による耐震改修工事への助成事業により、対象者に助成される助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 第5第1項の規定により算出された補助対象経費の5分の4以内の額(100万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項に規定する所得税額の特別控除の額
2 当市が交付する補助金の額は、前項の規定により算出した助成金の額から同項第2号の額を差し引いた額とする。
(平26告示甲11・平26告示甲38・平27告示甲18・令元告示甲15・令3告示甲37・一部改正)
(交付申請及び決定)
第7 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断結果等の写し
(2) 案内図及び平面図
(3) 工事計画図書
(4) 工事費見積書
(5) 固定資産税納税証明書
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(平26告示甲11・平27告示甲18・一部改正)
(計画の変更等)
第8 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震改修工事の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ木造住宅耐震改修支援事業変更承認申請書(様式第3号)に、第7第1項第2号から第4号までに規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修支援事業変更承認及び補助金変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(平26告示甲11・平27告示甲18・一部改正)
(工事の着手)
第9 申請者は、補助金の交付決定後又は変更の承認後、速やかに耐震改修工事に着手するものとする。
(中間検査)
第10 市長は、当該耐震改修工事が適正になされているか、申請者に通知の上、その敷地内又は木造住宅の内部に立ち入り、中間検査を行うことができる。
2 市長は、前項の検査の結果により、当該耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、当該耐震改修工事について申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者が指導に従わないときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第11 申請者は、耐震改修工事の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修支援事業中止(廃止)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第12 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、木造住宅耐震改修支援事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書及び領収書の写し
(2) 工事費内訳書
(3) 工事写真及び完成写真
(4) 耐震改修工事実施図書及び完了後の耐震診断結果報告書
(平26告示甲11・平27告示甲18・一部改正)
(補助金の額の確定)
第13 市長は、第12の規定による報告があった場合は、その内容を審査し適正と認めたときは、申請者に木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第14 申請者は、第13の規定による通知を受けたときは、速やかに木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第15 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの告示に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第16 市長は、第15の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第17 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成26年告示甲第11号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示甲第15号)抄
令和元年10月1日から施行する。
(平26告示甲11・平27告示甲18・令4告示甲148・一部改正)
(令4告示甲148・一部改正)
(令4告示甲148・一部改正)
(平26告示甲11・令4告示甲148・一部改正)
(令4告示甲148・一部改正)