○北上市ごみ集積所指導要綱
平成20年11月28日
告示甲第47号
(目的)
第1 この告示は、ごみ集積所の設置、管理及び指導について必要な事項を定めることにより、円滑なごみ収集作業を確保するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 集合住宅等 集合住宅、寄宿舎、寮又は一戸建ての貸家住宅(同一の敷地内に複数棟建築されたものに限る。)をいう。
(2) 専用ごみ集積所 集合住宅等の家庭から排出された廃棄物(資源ごみを除く。)を集積する場所で、市長が承認したものをいう。
(3) 地区ごみ集積所 集合住宅等以外の家庭から排出された廃棄物(資源ごみを除く。)を集積する場所で、市長が承認したものをいう。
(4) 資源ごみステーション 家庭から排出された資源ごみを集積する場所で、市長が承認したものをいう。
(5) ごみ集積所 専用ごみ集積所、地区ごみ集積所及び資源ごみステーションをいう。
(設置の要件)
第3 次に掲げるごみ集積所は、当該各号に掲げる要件につき1箇所設置するものとする。ただし、地域の状況により市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 専用ごみ集積所 集合住宅等の戸数(同一の所有者又は管理者が隣接して複数棟を所有又は管理する場合は、その合計の戸数)が5戸以上であること。
(2) 地区ごみ集積所 集合住宅等以外の住宅戸数がおおむね30戸以上であること。
(3) 資源ごみステーション 住宅戸数がおおむね100戸以上であること。
2 ごみ集積所の設置は、次の各号の要件を満たす公道(以下「公道」という。)に面し、かつ、収集作業に支障がない場所とする。ただし、公道に面することが困難な場合は、公道からおおむね5メートルの範囲以内で、かつ、除雪が適切に行われるものに限り、設置場所とすることができる。
(1) 行き止まりでないこと。
(2) 幅員が4メートル以上であること。
(3) 除雪が適切に行われること。
3 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、設置場所とすることができる。
4 専用ごみ集積所及び地区ごみ集積所は、風雨、カラス等によるごみの飛散を防ぐ構造とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたものは、この限りでない。
(専用ごみ集積所の設置)
第4 第3第1項第1号に規定する要件に該当する集合住宅等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、専用ごみ集積所を設置するものとする。
(事前協議)
第5 ごみ集積所を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、市長と事前に協議を行うものとする。
2 前項の設置者は、専用ごみ集積所にあっては集合住宅等の所有者等、地区ごみ集積所及び資源ごみステーションにあっては設置する区域の北上市公衆衛生指導員設置要綱(令和2年北上市告示甲第16号)に規定する行政区の公衆衛生指導員(以下単に「公衆衛生指導員」という。)とする。
(令2告示甲17・一部改正)
(申込み)
第6 設置予定者は、ごみ集積所を設置するときは、ごみ集積所の管理責任者を定め、ごみの収集開始を希望する日の2週間前までにごみ集積所設置(移設)申込書(様式第1号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ごみ集積所を移設する場合も同様とする。
2 地区ごみ集積所及び資源ごみステーションの管理責任者は、公衆衛生指導員とする。
(承認)
第7 市長は、第6の規定による申込みがあった場合は、その内容を調査し、設置要件を満たしていると認めたときは、市が収集するごみ集積所として承認するものとする。
2 市長は、調査の結果、要件を満たさないと認めたときは、設置者に対し、場所及び構造等の変更を求めるものとする。
3 第1項の承認(移設するときを除く。)は、設置者に対し、次の各号に掲げるごみ集積所に応じ、当該各号に定めるごみ集積所表示板に番号を付して与えるものとする。
(1) 専用ごみ集積所 様式第2号
(2) 地区ごみ集積所 様式第3号
(3) 資源ごみステーション 様式第4号
4 前項のごみ集積所表示板は、ごみ集積所付近に掲示するものとする。
(平26告示甲14・一部改正)
(専用ごみ集積所の所有者等の変更)
第8 専用ごみ集積所の所有者等に変更が生じたときは、所有者等は、専用ごみ集積所所有者(管理責任者)変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(平26告示甲14・一部改正)
(管理責任者の責務)
第9 ごみ集積所の管理責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ごみ集積所の適正な維持及び管理を行うこと。
(2) ごみ集積所の周辺を常に清潔に保ち、冬期間は除雪を励行し、ごみ収集作業に支障をきたさないようにすること。
(3) ごみ集積所の利用者に対し、ごみの排出についての指導を徹底すること。
(4) 市が定めるごみの出し方以外の方法によるごみの排出があった場合は、排出者に持ち帰らせ、又は分別し、清掃事業所等の処理施設へ直接搬入する等適切な対応を行うこと。
(指導)
第10 市長は、専用ごみ集積所を設置していない所有者等に対して、専用ごみ集積所を設置するよう指導するものとする。
2 市長は、第6に定める申込み又は第8に定める届出を行わない所有者等に対して、当該申込み及び届出を行うよう指導するものとする。
(廃止)
第11 ごみ集積所を廃止しようとするときは、設置者は利用者へ周知の上、廃止期日の2週間前までにごみ集積所廃止届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(平26告示甲14・一部改正)
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成26年告示甲第14号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(令和2年告示甲第17号)抄
令和2年4月1日から施行する。
(平26告示甲14・追加)
(平26告示甲14・旧様式第2号繰下)
(平26告示甲14・旧様式第3号繰下)
(平26告示甲14・旧様式第4号繰下)
(平26告示甲14・旧様式第5号繰下)