○文書分類表及び保存期間表について

平成21年5月1日

21北総第143号

企画部総務課長から、課等の長あて通知

北上市文書取扱規程第8条第5項の規定により、次のとおり文書分類表及び保存期間表を定めたので通知します。

なお、この通知による文書分類表及び保存期間表は、平成21年4月1日から適用します。

1 文書分類表

(1) 主な改正点

ア 大分類に各課等に共通する事務に係る文書として共通項目を設けたこと。

イ 簿冊名は、実際に使用している具体的名称(地名、固有名詞等を除く。)としたこと。

(2) 文書分類表の設定

 

基準

基準となる単位

大分類

全庁レベルで決定

おおむね部毎の単位

中分類

各課等と総務課の協議により決定

おおむね係毎の単位

小分類

事務分担や係内の事務に合った分類の単位

簿冊名

各課等で随時設定

実際の業務による簿冊名

(3) 文書分類表

庁内LANに掲出(平成21年4月1日時点)

(4) 今後の運用

この通知以降、文書分類表の追加、修正、削除等の運用は全て文書管理システムで行います。

2 保存期間表

(1) 主な改正点

永年保存を廃止し、保存期間を30年、10年、5年、3年、1年としたこと。

ただし、保存期間30年の文書のうち次のいずれかに該当するものについては、保存期間が満了しても廃棄する特別な理由がない場合は保存期間を30年延長し、それ以降も同様とします。

ア 市政の基本方針の決定及びその変更に関するもので特に重要なもの

イ 総合計画及び土地利用に関する基本的な行政計画の策定・変更・廃止に関する原議

ウ 市制及び市域の編入、分合、町界町名変更等に関する原議

エ 市議会提出議案及び歳入歳出決算書その他市議会議決報告書並びに市議会に関する文書で特に重要なもの

オ 公有財産台帳又はこれに類する財産管理台帳

カ 職員の履歴及び進退賞罰に関する文書

キ 条例、規則及び規程の制定、改廃に関わる原議及び原本

ク 訴訟、審査請求、調停、和解、許認可等に関する文書で特に重要なもの

ケ 名誉市民条例、市勢功労者表彰条例による褒賞等に関する書類

コ 市史及びその編さんに必要な文書その他歴史的資料として保存する必要があると認められるもの

なお、上記に掲げるもの以外についても、保存期間満了後において職務上必要と認められる期間を延長できるものです。

(2) 保存期間表 別紙のとおり

保存期間表

最低保存期間

文書の種別(法令に定められているものを除く。)

摘要

30年

(1) 市政の基本方針の決定及びその変更に関するもので特に重要なもの

(2) 総合計画及び土地利用に関する基本的な行政計画の策定・変更・廃止に関する原議

(3) 市制及び市域の編入、分合、町界町名変更等に関する原議

(4) 市議会提出議案及び歳入歳出決算書その他市議会議決報告書並びに市議会に関する文書で特に重要なもの

(5) 公有財産台帳又はこれに類する財産管理台帳

(6) 職員の履歴及び進退賞罰に関する文書

(7) 条例、規則及び規程の制定、改廃に関わる原議及び原本

(8) 訴訟、審査請求、調停、和解、許認可等に関する文書で特に重要なもの

(9) 名誉市民条例、市勢功労者表彰条例による褒賞等に関する書類

(10) 市史及びその編さんに必要な文書その他歴史的資料として保存する必要があると認められるもの

廃棄しなければならない特別の理由がある場合を除き、保存期間が満了したときは、30年間延長するもの。当該延長に係る保存期間が満了したときも同様とする。

(11) 儀礼、式典及び渉外に関する重要な文書

(12) 統計調査及び地図情報を集約したデータ

(13) 行政経営並びに組織及び定員の基本的な事項の原議

(14) 市の施設(建物及び構築物)の図面

(15) 契約(寄附を受け入れるものを含む。)及び協定に関する文書で、その効果が30年間存続するもの

(16) 公印の制定、改正又は廃止に関する原議

(17) 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は行政手続条例(平成8年北上市条例第18号)第2条第4号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための原議であって、当該許認可等の効果が30年間存続するもの

(18) 文書ファイル管理簿及び個人情報ファイル管理簿

(19) 金銭的又は人的に市と関係する法人の設立、組織改変及び廃止に関する文書

保存期間が満了した後、職務上必要があると認められるときは、保存期間が満了した文書の保存期間を延長できる。

10年

(1) 30年保存以外の行政計画の策定・変更・廃止に関する原議

(2) 附属機関の答申、建議又は意見に関する文書

(3) 要綱の告示及び訓令に関する制定、改廃に関わる原議

(4) 行政手続法第2条第8号に規定する審査基準及び処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準を決定するための原議

(5) 許認可等をするための文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの

(6) 審査請求に対する裁決に関する文書

(7) 決算を終わった工事設計書、契約原議、工事監督関係書類及び検査調書

(8) 契約(寄附を受け入れるものを含む。)及び協定に関する文書で、その効果が10年間存続するもの

(9) 臨時的任用職員の進退及び履歴に関する文書

5年

(1) 法律若しくはこれらに基づく命令又は条例により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

(2) 附属機関以外の会議の検討結果及び意見報告書

(3) 要綱及び住民の権利又は義務に直接関係を有しない告示、公告(公示送達を含む。)の原議

(4) 許認可等をするための文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの

(5) 許認可等の取消し、資格剥奪又は欠格期間を5年間以上とする不利益処分をするための原議

(6) 契約(寄附を受け入れるものを含む。)及び協定に関する文書(上記を除く。)

(7) 補助金等の交付を決定する原議及びその実績報告書

(8) 貸付金に係る原議

(9) 予算執行に係る帳票類(請求書、領収書、契約書)及び原議

(10) 文書の移管及び廃棄が記録された帳簿

(11) 予算要求及び決算たな卸しに関する記録

(12) 行政指導に関する原議

(13) 職員研修、出勤簿その他給与及び人事に関する文書(上記を除く。)

(14) 金銭的又は人的に市と関係する法人の指導監督に関する文書並びに事業計画書及び事業報告書

3年

(1) 許認可等をするための文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの

(2) 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための原議

(3) 調査又は研究の結果が記録されたもの

(4) 所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

(5) 職員の勤務の状況が記録されたもの

1年

30年、10年、5年及び3年保存以外の文書

文書分類表及び保存期間表について

平成21年5月1日 北総第143号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成21年5月1日 北総第143号
平成28年3月31日 北総第1128号