○北上市工業振興計画策定委員会規程
平成21年8月18日
訓令第11号
市長部局
(設置)
第1条 北上市工業振興計画を策定するため、北上市工業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 工業振興計画の策定に関すること。
(2) その他工業振興計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は商工部長を、副委員長は商工部産業雇用支援課長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画部政策企画課長
(2) 財務部財政課長
(3) 生活環境部環境政策課長
(4) 農林部農林企画課長
(5) 商工部商業観光課長
(6) 商工部企業立地課長
(7) 教育委員会教育部学校教育課長
(平25訓令5・平29訓令5・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、関係職員を出席させ、意見を求めることができる。
(作業部会)
第5条 委員長は、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長が指定する職員をもって組織する。
(作業部会の所掌事項)
第6条 作業部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 工業振興計画の素案作成に関すること。
(2) 委員会から指示された事項の調査研究に関すること。
(3) 関係団体及び企業からの意見聴取に関すること。
(4) その他工業振興計画の策定に関すること。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工部産業雇用支援課において処理する。
(平29訓令5・一部改正)
附 則
この訓令は、平成21年8月18日から施行する。
附 則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。