○北上市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等要綱
平成21年12月7日
告示甲第31号
(趣旨)
第1 この告示は、北上市市税規則(平成3年北上市規則第51号。以下「規則」という。)第3条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方税共同機構 地方税法(昭和25年法律第226号)第761条に規定する地方税共同機構をいう。
(2) 地方税ポータルシステム 地方税法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
イ 電子署名に係る地方公共団体の認証作業に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に基づき都道府県知事が作成したもの
ウ ア及びイに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が認めたもの
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)において使用する用語の例による。
(令5告示甲67・一部改正)
(対象とする申告等)
第3 規則第3条の2第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により使用する電子情報処理組織は、地方税ポータルシステムとし、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「総務省関係法令情報通信技術活用法施行規則」という。)第4条第1項の規定により指定する電子計算機は、当該システムの電子計算機とする。
(令5告示甲67・一部改正)
(事前届出)
第4 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 代理申告の有無
(3) 利用する税目等の種類
(4) その他参考となるべき事項
(識別符号等の付与)
第5 市長は、第4による届出を受理したときは、電子情報処理組織を通じて、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3第1項に規定する申告等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。
2 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。
(他団体へ届け出た場合の事前届出)
第6 地方税共同機構に参加している本市以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が行う第4の届出は、第4後段の規定にかかわらず、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。
2 前項の届出については、第5第1項の規定は適用しない。
(令5告示甲67・一部改正)
(届出の変更)
第7 第4の届出をした者は、当該届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るものとする。
(電子情報処理組織による申告等)
第8 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに第5の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。
2 前項の申告等が行われる場合において、市長は、法令、条例又は規則の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該書面等の提出に代えさせることができる。
(税理士等による代理申告等)
第9 税理士が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第1号に規定する税務代理により第4の届出又は第8の申告等を行うときは、当該届出又は申告等に係る納税者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
2 電子情報処理組織を使用して申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、総務省関係法令情報通信技術活用法施行規則第13条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。
(令5告示甲67・一部改正)
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項については、市長が別に定める。
制定文 抄
平成22年1月1日から施行する。
改正文(令和5年告示甲第67号)抄
令和5年10月16日から施行する。
別表(第3関係)
(令5告示甲67・一部改正)
申告等 |
(1) 地方税法第20条の5の2及び市税条例(平成3年北上市条例第62号)第7条第3項の規定による申告書の提出期限の延長の申請 |
(2) 地方税法第20条の9の3の規定による更正の請求 |
(3) 地方税法第300条第1項、第355条第1項、第527条第1項及び第709条第1項の規定による納税管理人の申告 |
(4) 地方税法第317条の2第9項の規定による申告 |
(5) 地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書の提出 |
(6) 地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出 |
(7) 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定による申告書等の提出 |
(8) 地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出 |
(9) 地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出 |
(10) 地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出 |
(11) 地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出 |
(12) 地方税法第473条第1項及び第2項の申告書及び同法第475条第2項の修正申告書の提出 |
(13) 地方税法第473条第4項の規定による市たばこ税に係る還付請求申告書の提出 |
(14) 地方税法第701条の4第2項の規定による入湯税の申告 |
(15) 北上市市税条例第125条の規定による入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書の提出 |
(16) 税理士法第30条の規定による同条の書面の提出 |
(17) 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の書面の添付 |