○北上市消防団協力事業所認定要綱
平成21年11月19日
告示甲第30号
(目的)
第1 この告示は、消防団活動に積極的に協力している事業所を消防団協力事業所として認定することにより、消防団及び事業所の協力体制を築き、もって地域における消防防災力の充実及び強化を図ることを目的とする。
(認定の対象)
第2 市長は、消防団活動に協力している事業所が次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)として認定するものとする。
(1) 従業員が消防団員として2名以上入団している事業所で、消防団活動について積極的に配慮していること。
(2) 災害時等に消防団に資機材の提供等の協力を行っている、又は行うこととしていること。
(3) その他消防団活動に特に寄与する活動を行っていること。
(認定の申込み等)
第3 協力事業所として認定を受けようとする事業所は、北上市消防団協力事業所認定申込書(様式第1号)により、市長に提出するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、消防団長、自治会長その他消防団活動の支援を行う団体の代表者は、協力事業所の認定について北上市消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により、市長に推薦することができる。
(審査)
第4 市長は、第3の規定により認定の申込み又は推薦があった場合は、当該事業所について、次の事項を審査するものとする。
(1) 第2の基準に適合していること。
(2) 消防関係法令に違反していないこと。
(認定の決定)
第5 市長は、第4の審査により、認定することを決定したときは北上市消防団協力事業所認定通知書(様式第3号)により、認定しないことを決定したときはその旨を当該事業者に通知するものとする。
2 市長は、第3第2項の規定による推薦を受けた場合は、前項の規定による事業者への通知のほか、その決定した内容について推薦した者に通知するものとする。
(表示証の交付)
第6 市長は、第5第1項の規定により協力事業所を認定したときは、消防団協力事業所表示証(様式第4号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。
2 認定した協力事業所が、他の市町村において当該市町村が定めるところにより協力事業所として認定されている場合は、市長は、当該市町村と協議の上、連名で表示証を交付することができる。
(表示証の表示等)
第7 表示証は、協力事業所の店舗、事務所等の見やすい場所に掲示するものとする。
2 協力事業所は、表示証を複製して、パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に掲載することができる。
3 前項の規定による複製は、寸法を同率にして拡大又は縮小することができる。
(認定の有効期間)
第8 協力事業所の認定の有効期間は、認定の日から2年とする。ただし、総務省消防庁消防団協力事業所の認定を受けた場合は、当該認定の日から2年とする。
2 前項の有効期間は、更新を妨げないものとする。
(認定の更新)
第9 協力事業所は、第8の認定の有効期間の満了に際し、認定の更新を受けようとするときは、有効期間の満了日の15日前までに北上市消防団事業所更新申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 第4及び第5第1項の規定は、更新の申込みについて準用する。この場合において、更新の決定をしたときの通知は、北上市消防団協力事業所更新通知書(様式第5号)によるものとする。
(認定の取消し)
第10 市長は、協力事業所が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 事業を休止又は廃止したとき。
(2) 第2の基準を満たさなくなったとき。
(3) 事業所から認定の取消しの申出があったとき。
(4) 偽りその他不正な手段で認定を受けたとき。
2 市長は、協力事業所の認定を取り消したときは、理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。
(表示証の返還)
第11 市長は、認定の有効期間が満了したとき(第9第2項の規定により更新を決定したときを除く。)、又は第10の規定により認定を取り消したときは、表示証の返還を求めるものとする。
(公表)
第12 市長は、協力事業所の名称、協力の内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第13 市長は、10年以上継続して認定を受けている協力事業所を表彰することができる。
(令2告示甲70・追加)
(表示証交付整理簿)
第14 市長は、北上市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第6号)を備え付け、表示証の交付に関して必要事項を記録するものとする。
(令2告示甲70・旧第13繰下)
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示甲70・旧第14繰下)
改正文(令和2年告示甲第70号)抄
令和2年11月1日から施行する。
(令4告示甲154・一部改正)
(令4告示甲154・一部改正)
(令2告示甲70・一部改正)