○北上市公の施設の使用料等減免条例

平成22年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づく公の施設の使用料、観覧料及び入館料について、他の条例に定めるものを除くほか、減免を適用する基準を定め、もって統一的かつ客観的な運用を図り、住民福祉の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 障がいに関して、国、県又は市が認定した者をいう。

(2) 高齢者で構成される団体 おおむね60歳以上で構成される老人クラブなどの団体をいう。

(3) 専門学校等 教育専門学校、職業訓練施設及び大学をいう。

(4) 農業団体及び商工団体 農業協同組合、農業生産組合、商工会議所、商店街組合、工業クラブ、業種団体、労働関係その他の団体をいう。

(対象となる公の施設)

第3条 この条例において対象となる公の施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(使用料等の減免)

第4条 使用料、観覧料及び入館料の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により減免した使用料、観覧料及び入館料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第33号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26条例23・平28条例34・平30条例5・令元条例19・令元条例25・令3条例9・令6条例33・一部改正)

施設名

所在地

北上市交流センター条例(平成17年北上市条例第55号)第2条に規定する施設

北上市交流センター条例第2条に規定する施設の所在地

江釣子多目的研修センター

北上市滑田1地割68番地1

煤孫農村交流プラザ

北上市和賀町煤孫9地割20番地4

北上市憩いの森

北上市稲瀬町岩脇24番地

北上市工業技術交流施設条例(平成3年北上市条例第137号)第2条に規定する施設

北上市工業技術交流施設条例第2条に規定する施設の所在地

北上市産業支援センター

北上市相去町山田2番地35

北上市市民交流プラザ

北上市新穀町一丁目4番1号

江釣子共同福祉施設

北上市鳩岡崎2地割51番地1

北上市アカデミースポーツ施設

北上市藤沢22地割地内

北上市勤労者福祉施設条例(平成15年北上市条例第31号)第2条に規定する施設

北上市勤労者福祉施設条例第2条に規定する施設の所在地

北上市みちのく民俗村条例(平成26年北上市条例第19号)別表に規定する施設

北上市立花14地割62番3

北上市生涯学習センター

北上市大通り一丁目3番1号

北上市立博物館条例(平成3年北上市条例第77号)第2条に規定する施設

北上市立博物館条例第2条に規定する施設の所在地

北上市立鬼の館

北上市和賀町岩崎16地割131番地

日本現代詩歌文学館

北上市本石町二丁目5番60号

北上市スポーツ施設条例(平成3年北上市条例第83号)第2条第1項に規定する施設

北上市スポーツ施設条例第2条第1項に規定する施設の所在地

北上総合運動公園スポーツ施設条例(平成25年北上市条例第37号)第2条に規定する施設

北上市相去町高前檀27番地36

北上市立学校施設の開放条例(平成22年北上市条例第33号)第3条に規定する施設

北上市立学校施設の開放条例第3条に規定する施設の所在地

北上市北部交流館

北上市二子町馬場野3番地15

北上市展勝地レストハウス(駐車場及び園地に限る。以下同じ)

北上市立花14地割21番地1

別表第2(第4条関係)

(平24条例5・平26条例23・平28条例34・平30条例5・令元条例19・令元条例25・令3条例9・令5条例20・令6条例33・一部改正)

減免基準

適用施設

減免率

(%)

1 北上市が主催する事業に使用するとき。

全施設

100

2 市内の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する保育所、幼稚園、認定こども園若しくは地域型保育事業を行う施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する施設、学童保育所、小学校又は中学校が教育又は保育等の活動のために使用するとき。

全施設

3 市内の地域住民がコミュニティ活動に使用するとき。

北上市交流センター条例第2条に規定する施設、江釣子多目的研修センター、江釣子共同福祉施設、北上市みちのく民俗村条例別表に規定する施設、北上市スポーツ施設条例第2条に規定する北上市民成田スポーツ交流館、北上市民黒岩スポーツ交流館及び北上市民稲瀬スポーツ交流館、北上市立学校施設の開放条例第3条に規定する施設、北上市展勝地レストハウス

4 市内のスポーツ少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト、子ども会その他の少年団体が団体活動のために使用するとき。

全施設

5 市内に居住する障がい者及び障がい者で構成する団体が使用するとき。(北上市みちのく民俗村条例別表北上市立博物館条例及び北上市立鬼の館条例に規定する施設については、市内又は市外の居住を問わず全額を免除する。)

全施設

6 市内に居住する高齢者で構成される団体が使用するとき。

北上市みちのく民俗村条例別表に規定する施設

7 職業訓練校北上コンピュータ・アカデミーが訓練活動等に使用するとき。

北上市アカデミースポーツ施設

8 奥州・北上・金ケ崎・西和賀定住自立圏内に居住する小学生又は中学生が使用するとき。

北上市立博物館条例第2条に規定する施設、北上市立鬼の館

9 北上市消防団員(同行者5人以内を含む。)が使用するとき。

北上市立博物館条例第2条に規定する施設、北上市立鬼の館

10 北上市消防団員がトレーニングのために使用するとき。

北上総合運動公園スポーツ施設条例別表第3に規定するトレーニングルーム及び室内走路

11 北上市が共催する事業に使用するとき。

全施設

50

12 市内の高等学校及び専門学校等が教育活動のために使用するとき。

全施設

13 市内の農業団体及び商工団体が産業振興を目的とした活動に使用するとき。

江釣子多目的研修センター、煤孫農村交流プラザ、北上市工業技術交流施設条例第2条に規定する施設、北上市産業支援センター、北上市市民交流プラザ、江釣子共同福祉施設、北上市勤労者福祉施設条例第2条に規定する施設、北上市みちのく民俗村条例別表に規定する施設、北上市展勝地レストハウス

14 公益財団法人北上市スポーツ協会又は公益財団法人北上市スポーツ協会の加盟団体が主催又は主管するスポーツ大会に使用するとき。

北上市みちのく民俗村条例別表に規定する施設、北上市スポーツ施設条例第2条第1項に規定する施設、北上総合運動公園スポーツ施設条例第2条に規定する施設、北上市北部交流館

15 北上市芸術文化協会又は北上市芸術文化協会の加盟団体が芸術文化の発表又は展示に使用するとき。

北上市市民交流プラザ、北上市みちのく民俗村条例別表に規定する施設、北上市生涯学習センター、日本現代詩歌文学館

16 北上市教育委員会が認める社会教育関係団体が社会教育活動に使用するとき。

北上市交流センター条例第2条に規定する施設、北上市市民交流プラザ、北上市みちのく民俗村条例別表に規定する施設、北上市生涯学習センター、日本現代詩歌文学館

17 その他、市長が別に定める市内の団体が公共又は公益を目的とした活動に使用するとき。

全施設

北上市公の施設の使用料等減免条例

平成22年12月22日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成22年12月22日 条例第25号
平成24年3月8日 条例第5号
平成26年12月22日 条例第23号
平成28年9月16日 条例第34号
平成30年3月29日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第19号
令和元年12月19日 条例第25号
令和3年3月26日 条例第9号
令和5年9月25日 条例第20号
令和6年10月9日 条例第33号