○北上市要介護認定者等の障害者控除対象者認定規則

平成22年12月9日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定及び要支援認定を受けている者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく障害者の認定を受けることが困難な者に対し、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、市長が認定する障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険法における要介護認定又は要支援認定を受けている者であること。

(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第1号から第6号まで及び同条第2項第1号から第5号まで並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1号から第6号まで及び第7条の15の8第1号から第5号までの規定に該当する者でないこと。

(認定基準)

第3条 障害者控除対象者は、介護保険法に基づく要介護又は要支援の認定結果、主治医意見書及び認定調査員の調査票に基づき、別表左欄の判定基準に応じ、同表中欄の認定区分に対応した同表右欄の障害者の範囲により認定する。

(申請)

第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする本人又は本人から委任を受けた代理人は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、障害者控除対象者と認定するときは障害者控除対象者認定通知書(様式第2号)により、認定しないときは障害者控除対象者不認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(基準日)

第6条 前条に規定する障害者控除対象者の認定は、障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日(以下「基準日」という。)における状況により判断するものとする。ただし、基準日前に死亡している場合は、死亡の日を基準日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

判定基準

障害者控除対象者の認定区分

所得税法又は地方税法に規定する障害者の範囲

障害高齢者自立度

ランクA

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

障害者

ランクB・C

身体障害者(1級~2級)に準ずる者

特別障害者

認知症高齢者自立度

ランクⅡ

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

障害者

ランクⅢ・Ⅳ・M

知的障害者(重度)に準ずる者

特別障害者

1 障害高齢者自立度 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)の判定基準について」(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)における判定基準

2 認知症高齢者自立度 「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)における判定基準

(令4規則26・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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北上市要介護認定者等の障害者控除対象者認定規則

平成22年12月9日 規則第40号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉・介護保険
沿革情報
平成22年12月9日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年8月29日 規則第26号