○平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する北上市市税の特例条例
平成23年4月1日
条例第13号
平成23年東北地方太平洋沖地震の被災者が市内の鉱泉浴場に入湯する場合において、平成23年3月23日から平成24年3月31日までの間、北上市市税条例(平成3年北上市条例第62号)第119条の規定にかかわらず入湯税を課さない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月23日から適用する。
○平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する北上市市税の特例条例
平成23年4月1日
条例第13号
平成23年東北地方太平洋沖地震の被災者が市内の鉱泉浴場に入湯する場合において、平成23年3月23日から平成24年3月31日までの間、北上市市税条例(平成3年北上市条例第62号)第119条の規定にかかわらず入湯税を課さない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月23日から適用する。