○北上市民栄誉賞表彰規則
平成23年10月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、市民又は市にゆかりの深い個人若しくは団体で、市の誇りとなる顕著な業績があり、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与えたものとする。
(受賞者の決定)
第3条 受賞者は、前条の規定により栄誉賞を表彰することが適当と認められるものについて、市長が決定する。
(表彰の時期)
第4条 栄誉賞の表彰は、随時行う。
(表彰の方法)
第5条 栄誉賞の表彰は、表彰状に記念品を添えて行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。