○北上市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定等規則

平成24年6月5日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則11・平30規則32・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準に従って事業を適正かつ継続的に運営することができると認められる場合、事業者として指定し、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。指定をしないときは、申請者にその旨通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平25規則11・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(平25規則11・一部改正)

(公示)

第4条 市長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定等の年月日

(5) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(6) 事業の主たる対象者

(平25規則11・一部改正)

(指定の更新)

第5条 障害者総合支援法第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による申請は、第2条の規定を準用する。

(平25規則11・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則11・平30規則32・令4規則26・一部改正)

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(平30規則32・令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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北上市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定等規則

平成24年6月5日 規則第20号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年6月5日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第11号
平成30年11月30日 規則第32号
令和4年8月29日 規則第26号