○北上地区障害支援区分認定審査会運営要領
平成18年6月8日
告示第92号
(趣旨)
第1 この要領は、北上地区障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示乙29・一部改正)
(除斥)
第2 委員は、次の案件の議決に加わることができない。
(1) 委員が属する施設等に入院若しくは入所している者又は障害福祉サービスを受けている者の案件
(2) 委員の親族(親族であった者を含む。)に係る案件
(3) 委員が主治医として意見書を記載している者に係る案件
(4) その他委員に直接の利害関係がある案件
(会議録)
第3 会議録は、審査会ごとに作成し、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 出席委員の氏名
(3) 職務のため出席した事務局職員の職及び氏名
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第2項の規定に基づき意見を聴いた者の職及び氏名
(5) 会議に付した案件
(6) 議事の経過及び結果
(7) その他会議の議長が必要と認めた事項
2 会議録に署名する委員は、2人とし、議長が会議に諮って指名する。
(平25告示乙18・一部改正)
(会議及び会議録の公開)
第4 審査会の会議及び会議録は、第三者に対し非公開とする。
(委任)
第5 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
改正文(平成25年告示乙第18号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示乙第29号)抄
平成26年4月1日から施行する。