○北上市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康教育、健康相談及び訪問指導)
第2条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 法第9条に規定する知識の普及として次に掲げるもの
ア 妊産婦健康教育
イ 乳幼児健康教育
(2) 法第10条に規定する保健指導として次に掲げるもの
ア 妊産婦健康相談
イ 乳幼児健康相談
(3) 法第11条第1項、法第17条及び法第19条に規定する訪問指導のほか、法第11条第2項に規定する乳幼児訪問指導
(平29規則5・追加)
(乳幼児健康診査)
第3条 法第12条第1項に規定する健康診査は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1歳6か月児健康診査 法第12条第1号の健康診査
(2) 3歳6か月児健康診査 法第12条第2号の健康診査
2 市長は、法第13条第1項の規定に基づき、次に定める乳幼児健康診査を実施するものとする。
(1) 新生児聴覚検査
(2) 乳児一般健康診査
(3) 4か月児健康診査
(4) 10か月児健康診査
(5) 2歳6か月児歯科検診及び健康相談
(平29規則5・追加、平30規則14・一部改正)
(妊産婦健康診査等)
第4条 市長は、妊産婦の健康管理を図るため、法第13条の規定による妊婦健康診査、妊婦歯科検診及び産後健康診査を実施するものとする。
2 前項の妊婦健康診査は、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年厚生労働省告示第226号)により行うものとする。
3 第1項の産後健康診査は、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(平成29年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長発)により行うものとする。
(平29規則5・追加、平30規則14・一部改正)
(妊娠の届出)
第5条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。
(平29規則5・追加)
(母子健康手帳の追加交付及び再交付)
第6条 市長は、法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産し、又は出産の予定があるときは、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
2 母子健康手帳の交付を受けた者が当該母子健康手帳を紛失、破損又は汚損したときは、母子健康手帳再交付申請書(様式第2号)により、市長に再交付を申請するものとする。
(平29規則5・追加)
(低体重児出生の届出)
第7条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第3号)によるものとする。
(平29規則5・旧第2条繰下・一部改正)
(養育医療)
第8条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第5号)
(2) 世帯調書(様式第6号)
(3) 第9条第2項の階層区分を明らかにする書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平29規則5・旧第3条繰下・一部改正、平30規則14・令2規則10・一部改正)
(費用の徴収)
第9条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者のうち主たる扶養義務者であると市長が認めたもの(以下「扶養義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
3 同一世帯から2人以上の者が措置されている場合には、その月の養育医療の給付に要する費用の最も多額な被措置者以外の被措置者については、別表に定める加算額の欄により算定した額とする。
4 被措置者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、被措置者に市町村民税が課せられている場合は、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
(平29規則5・旧第5条繰下、平30規則14・旧第10条繰上・一部改正、平31規則18・令2規則10・一部改正)
(徴収の猶予等)
第10条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当することにより負担金の納入が一時的に困難であると認めたときは、納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。
(1) 失業、疾病等の理由により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他の災害により財産に著しく損失を受けたとき。
(3) その他特別の事情があると市長が認めたとき。
(平29規則5・旧第6条繰下・一部改正、平30規則14・旧第11条繰上、令2規則10・一部改正)
(納入の通知等)
第11条 市長は、負担金について、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の20第1項の規定に基づき診療報酬の額の決定があった月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に送付するものとする。
2 納入通知票に指定すべき納入期限は、発付の日から15日以内とする。
3 市長は、被措置者又はその扶養義務者が納入期限から20日を経過してもなお完納しない場合は、督促するものとする。
(平27規則4・一部改正、平29規則5・旧第7条繰下、平30規則14・旧第12条繰上)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平29規則5・旧第8条繰下、平30規則14・旧第13条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平31規則18・旧附則・一部改正)
(平成30年10月1日から平成35年3月31日までにおける生活保護基準の特例)
2 平成30年10月1日から平成35年3月31日までにおける第9条の負担金は、生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第317号)による改正前の基準を適用した場合において、生活保護法の被保護世帯に該当する世帯については、A階層の額とする。
(平31規則18・追加)
附 則(平成26年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条及び第5条中表2の項の改正部分は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の附則第2項の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附 則(令和3年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(令2規則10・全改、令3規則47・一部改正)
世帯の階層区分 | 負担金(月額) | 加算額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | A階層を除いた当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除いた当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除いた当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左欄の徴収費用額の10分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円) |
備考
1 この表のCの階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15の階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、被措置者等及びその被措置者等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 法第20条の規定に基づく養育医療の給付に要する費用から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項及び第37条の2第1項に定める負担額並びに同法第42条第1項に定める支給額を控除して得た額がこの表に定める徴収費用の額に満たないときは、当該控除して得た額をもってこの表に定める徴収費用額とし、当該徴収費用額に10分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもってこの表に定める加算額とする。
4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税の課税によるものとする。
5 徴収基準額表の適用時期
この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
6 徴収月額の決定の特例
(1) 被措置者の措置の期間が1月未満の場合には、被措置者それぞれについて、その月の実措置日数をその月の実日数で除した数に、この表の規定により算定して得た額を乗じて得た額を当該被措置者の負担金の額とする。ただし、この表のD15階層を除く。
(2) 前号で得た額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯の階層区分の認定は、被措置者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者すべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「被措置者の属する世帯」とは、当該被措置者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と被措置者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時的に病院に入院している場合、父の職場の都合上他の地域で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は被措置者の同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。ただし、被措置者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に被措置者に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
8 この表の「全額」とは、当該被措置者の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。
9 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した取扱いをするものとする。
(平29規則5・追加、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・追加、令4規則26・一部改正)
(平27規則34・全改、平29規則5・旧様式第1号繰下・一部改正、令4規則26・一部改正)
(平27規則34・平28規則11・一部改正、平29規則5・旧様式第2号繰下・一部改正、平30規則14・令4規則26・一部改正)
(平29規則5・旧様式第3条繰下・一部改正)
(平27規則34・一部改正、平29規則5・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令2規則10・追加)
(平28規則11・一部改正、平29規則5・旧様式第5号繰下・一部改正、令2規則10・旧様式第7号繰下)
(平29規則5・旧様式第6号繰下・一部改正、平30規則14・一部改正、令2規則10・旧様式第8号繰下、令4規則26・一部改正)