○北上市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年6月17日
告示甲第44号
(設置)
第1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により、北上市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、その計画を推進するため、北上市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関し市長に意見を述べること。
(2) 計画の進捗状況の検証に関すること。
(3) その他計画の策定及び推進に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 福祉関係団体から推薦された者
(3) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5 委員会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は、市長が招集する。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、福祉部地域福祉課において処理する。
(令3告示甲33・一部改正)