○北上市子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、北上市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例7・一部改正)

(所掌事項)

第2条 会議は、次の事項を調査審議する。

(1) 特定教育・保育施設に関すること。

(2) 特定地域型保育事業に関すること。

(3) 北上市子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童福祉団体から推薦を受けた者

(2) 事業者団体から推薦を受けた者

(3) 労働者団体から推薦を受けた者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子どもの保護者

(6) 学識経験を有する者

(7) 公募による市民

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会議に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。

(令2条例27・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第27号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北上市子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月1日 条例第24号
令和2年12月18日 条例第27号
令和5年3月24日 条例第7号